○八代市庁舎内市民交流エリア条例
令和3年10月22日
条例第36号
(設置)
第1条 市民の交流を促進し、市民と行政の協働の活性化を図るため、八代市庁舎内市民交流エリア(以下「市民交流エリア」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民交流エリアの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市庁舎内市民交流エリア
位置 八代市松江城町1番25号
(休館日)
第3条 市民交流エリアの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条 市民交流エリアの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 市民交流エリアの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、施設等の管理上又は公益上必要があると認めるときは、施設等の利用を許可する際条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 災害時の被災者支援活動その他これに類する活動等のために市によって利用する必要があると認めるとき。
(6) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可された目的以外の目的に使用してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又はその利用条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 第6条に規定する事由が生じたとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(5) 緊急やむを得ない事情により、市がこれを利用する必要があるとき。
(使用料)
第9条 施設等の使用料は、別表に定める額とする。ただし、附属設備の使用料は、別に規則で定める。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第10条 使用料は、第6条第5号の規定により市が施設等を利用する場合その他市長が公益上特に必要があると認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用日の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用の許可を取り消したとき。
(利用者の責務等)
第12条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに市民交流エリアを原状に復さなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 利用者がその管理責任の範囲において施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第14条 利用者は、職員が職務執行のため入場し、又は施設等の利用について指示するときは、これを拒むことができない。
(市の免責)
第15条 利用者の責めに基づく事由により、又はこの条例の規定に基づく処分によって利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年規則第1号で令和4年2月14日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(八代市暴力団排除条例の一部改正)
3 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項に次の1号を加える。
(76) 八代市庁舎内市民交流エリア条例(令和3年八代市条例第36号)
別表(第9条関係)
使用時間区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | |
多目的ホール | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 16,500円 | 1,500円 |
会議室A・B・F | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,900円 | 450円 |
会議室C・D・E | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,500円 | 500円 |
備考
1 時間外とは、午前9時以前、午後0時から午後1時まで、午後5時から午後6時まで及び午後10時以降をいう。
2 午後0時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までについては、その前後の時間帯における利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外として利用の許可をするものとする。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては午後0時から午後1時までについて、午後から夜間まで連続して利用するときにあっては午後5時から午後6時までについて、それぞれ使用料を徴収しないものとする。
3 物品等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物を行う場合の使用料は、上記使用料の10割増に相当する額とする。
4 物品等の販売又は展示を目的とする場合の利用は、多目的ホールに限るものとする。