○八代市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱

令和3年2月16日

告示第17号

八代市農業制度資金利子補給金交付要綱(平成17年八代市告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成24年熊本県告示第694号。以下「県要項」という。)第1条に規定する資金(以下「農業制度資金」という。)の利子補給に係る補助金の交付に関し、八代市農業関係事業費補助金交付要綱(平成17年八代市告示第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、農業制度資金を融資する金融機関等(以下「融資機関」という。)に対して予算の範囲内で交付する。ただし、株式会社日本政策金融公庫が直接融資する場合にあっては、当該融資を受けた者(以下「農業者」という。)に対して予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第3条 前条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業制度資金の種類ごとに貸付実行時に適用された補助率を融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額をいう。)に乗じて得た額の合計額とする。ただし、県要項第3条第1項ただし書に規定する農業制度資金に係る計算期間は、毎年の貸付応答日から翌年の貸付応答日の前日まで(初年度にあっては、貸付実行日から翌年の貸付応答日の前日まで)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする融資機関又は農業者(以下「融資機関等」という。)は、市長が指定する日までに、八代市農業制度資金利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 融資実績書

(2) 利子補給計算明細書

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、審査の上補助金を交付すべきと認めるときは、八代市農業制度資金利子補給費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該融資機関等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた融資機関等は、市長が指定する日までに八代市農業制度資金利子補給費補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の交付を請求しなければならない。

(書類記載事項の変更)

第7条 融資機関等は、この告示の規定により市長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け、その指示に従わなければならない。

(報告等の協力)

第8条 融資機関等は、市長が農業制度資金の融資、補助金の交付等に関し報告を求めた場合又は当該融資に係る帳簿書類等、補助金の交付等に関し調査を要求した場合は、これに協力しなければならない。

(加算金等)

第9条 融資機関等は、市長が熊本県に対して県要項第10条第1項の加算金又は同条第2項の延滞金(以下これらを「加算金等」という。)を納付する場合において、当該加算金等に係る県要項第9条の規定による処分が融資機関等の行為等に起因するものであるときは、当該加算金等及び当該加算金等の納付に要する経費等に相当する額を負担しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後において交付する補助金について適用する。

様式(省略)

八代市農業制度資金利子補給費補助金交付要綱

令和3年2月16日 告示第17号

(令和3年2月16日施行)