○八代市農業関係事業費補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業関係事業に要する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 申請書の提出時期は、その事業の着手以前とする。

(補助金の交付決定)

第3条 市長は、申請書により補助金の交付を決定したときは、決定通知をし、補助金の交付をするものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 市長は、補助金を交付するに当たって、その交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することができる。

(事業計画の変更)

第5条 補助金の交付を申請した者が事業計画を変更しようとするときは、直ちに事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業費補助金実績報告書(様式第5号)

(2) 事業成績書

(3) 収支精算書

2 前項に規定する事業成績書及び収支精算書の様式については、それぞれ第2条に規定する事業計画書及び収支予算書の様式を準用する。

3 市長は、第1項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(検査)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、当該事業又は補助金の使途に関し必要な検査又は指示をすることができる。

(流用の禁止)

第8条 補助金の交付を受けた者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。

(交付の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示若しくはこれに基づく市長の指示その他補助金に関して法令に違反したとき。

(3) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市農業振興事業費補助金交付要綱(昭和45年八代市訓令甲第16号)、市費補助金等取扱要綱(昭和26年八代市庁達第5号)、坂本村農業振興補助金等交付要項(平成6年坂本村訓令甲第18号)、千丁町産業経済関係事業補助金交付規則(昭和60年千丁町規則第17号)、鏡町産業経済関係事業補助金交付規則(昭和49年鏡町規則第14号)、東陽村補助金等交付規則(昭和57年東陽村規則第4号)又は泉村補助金交付規則(昭和49年泉村規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市農業関係事業費補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第37号

(平成17年8月1日施行)