○八代市空家等の適正な管理に関する規則

令和3年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び八代市空家等の適正な管理に関する条例(令和3年八代市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立人調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(協議会)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の新たな任期が始まる日以後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

8 委員は、自己に関する案件又は当該者に直接利害関係のある案件については、その議事に参与することができない。

9 委員は、やむを得ない特別な事情があるときは、委任状を付与して代理者を出席させることができる。

10 市長が会議に出席できないときは、市長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

11 協議会の庶務は、建設部住宅課において処理する。

(特定空家等の認定通知)

第5条 条例第8条第3項本文の規定による通知は、特定空家等認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第6条 法第14条第1項の助言は口頭により行うものとし、同項の指導は特定空家等に関する指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第14条第2項の規定による勧告は、特定空家等に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第14条第3項の規定による命令は、特定空家等に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)によるものとする。

3 法第14条第4項の規定による意見書等の提出は、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。

4 法第14条第5項の規定による請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

5 法第14条第7項の規定による通知は命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとし、同項の規定による公告は八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び市のホームページヘの掲載により行うものとする。

(代執行)

第9条 法第14条第9項の規定による代執行をなすべき旨の戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による戒告を受けた者が、指定の期日までにその義務を履行しないときは、代執行令書(様式第12号)により通知するものとする。

3 代執行の執行責任者である証票は、執行責任者証(様式第13号)とする。

(標識)

第10条 法第14条第11項の標識は、標識(様式第14号)によるものとする。

2 法第14条第11項の規定による公示は、八代市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び市のホームページヘの掲載により行うものとする。

(緊急安全措置の通知)

第11条 条例第9条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第15号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市空家等の適正な管理に関する規則

令和3年3月24日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)