○八代市空家等の適正な管理に関する条例

令和3年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する施策の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体及び財産を保護するとともに、良好な生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民等」とは、市内に居住し、若しくは在勤する者又は市内の土地若しくは建築物の所有者若しくは権原に基づく占有者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(紛争解決の原則)

第3条 市内において空家等に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、空家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、空家等を適切に管理しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、法第6条第1項の規定により空家等対策計画を作成し、空家等の所有者等の適切な管理、空家等の活用の促進その他の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 市は、空家等に対する必要な施策を実施するため、市民等、事業者、専門家、専門的な知識及び経験を有する団体並びに地域団体等と連携を図るよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、特定空家等であると疑われる空家等を発見したときは、速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 不動産業、建設業その他空家等の活用に係る事業を営む者は、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(特定空家等の認定)

第8条 市長は、法第9条第1項及び第2項の規定により調査した空家等が現に特定空家等であると認めるときは、特定空家等として認定するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ八代市空家等対策協議会の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の規定による認定をするときは、当該特定空家等の所有者等にその旨を通知するものとする。ただし、当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

(緊急安全措置)

第9条 市長は、前条の規定により認定した特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼす等の危険が切迫していると認めるときは、その状態を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に係る特定空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収することができる。

(空家等対策協議会)

第10条 法第7条第1項の規定に基づき、八代市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による空家等の調査及び同条第2項の規定による特定空家等と認められる場所への立入調査の方針に関すること。

(3) 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(4) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(5) その他空家等に関する対策の推進に必要な事項に関すること。

3 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

4 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民の代表者

(2) 法務、不動産、建築等に関する学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 公職等にあるとの理由で委嘱し、又は任命された委員がその職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、警察、消防その他の関係機関に対し、当該空家等の所有者等に関する情報の提供、当該関係機関の権限に基づく措置の実施その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

八代市空家等の適正な管理に関する条例

令和3年3月24日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)