○八代市民俗伝統芸能伝承館条例施行規則

令和3年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市民俗伝統芸能伝承館条例(令和3年八代市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(観覧券の交付)

第3条 観覧者は、観覧料の納付と引換えに観覧券の交付を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認める場合は、招待券を発行することができる。

(利用の許可の申請手続等)

第4条 条例第8条の規定により伝承館施設等の利用の許可を受けようとする者は、伝承館施設等利用許可申請書(様式第1号)による申請(以下「書面申請」という。)又はオンライン予約システムによる申請(以下「オンライン申請」という。)をしなければならない。ただし、物品等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物(以下これらを「販売等」という。)を目的として利用の許可を受けようとする者は、販売する場所、販売品目、価格等を記載した書類を併せて提出しなければならない。

2 書面申請及びオンライン申請に係る受付期間及び受付時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

区分

受付期間

受付時間

書面申請

伝承館施設等を利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)

午前9時から午後5時まで

オンライン申請

伝承館施設等を利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日の3日前まで

午前0時から午後12時まで(受付期間の初日にあっては、午前9時から午後12時まで)

3 市長は、伝承館施設等の利用の許可をするときは、伝承館施設等利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の許可の変更及び取消し)

第5条 利用者が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、伝承館施設等利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を適当と認めるときは、伝承館施設等利用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、利用の許可の変更により既に納付された使用料と変更後の使用料に差額が生じたときは、その差額を徴収し、又は還付することができる。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第11条第1項ただし書の附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(観覧料等の減免)

第7条 条例第12条の規定により観覧料を減額し、又は免除することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、その減免額は当該各号に定める額とする。

(1) 心身障害者で手帳の交付を受けているもの(介添え者を含む。)が観覧する場合 全額

(2) その他市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める額

2 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、その減免額は当該各号に定める額とする。

(1) 市が主催する行事のため使用する場合 全額

(2) その他市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める額

3 前2項の規定において、その減免額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(観覧料等の減免手続)

第8条 観覧料等の減額又は免除を受けようとする者は、伝承館観覧料減免申請書(様式第5号)又は伝承館施設等使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、心身障害者で手帳の提示をしたものに係る観覧料及び市長が提出を要しないと認めた場合の観覧料等については、この限りでない。

(観覧料等の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定による既納の観覧料の全部又は一部の還付をする場合は次の各号に掲げる場合とし、その還付額は当該各号に定める額とする。

(1) 観覧者の責めに帰すことのできない理由により観覧できなくなった場合 全額

(2) その他市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める額

2 条例第13条ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部の還付をする場合は次の各号に掲げる場合とし、その還付額は当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰すことのできない理由により伝承館施設等の利用ができなくなった場合 未利用の期間につき全額

(2) 伝承館の修理その他伝承館の管理上の理由又は市の都合により伝承館施設等の利用ができなくなった場合 未利用の期間につき全額

(3) 利用者が利用日の3日前までに利用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認める場合 全額

(4) その他市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める額

3 前2項の規定において、その還付額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(観覧料等の還付手続)

第10条 観覧料等の還付を受けようとする者は、伝承館観覧料還付申請書(様式第7号)又は伝承館施設等使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(模写等の許可手続)

第11条 条例第14条の規定による模写等の許可に係る手続等については、別に市長が定める。

(汚損等の届出)

第12条 伝承館施設等又は伝承館資料を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、直ちにその理由を記載した汚損等届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(販売等の禁止)

第13条 販売等を目的として許可を受けた利用者及び目的外使用者以外の者は、伝承館の館内又は敷地において販売等を行ってはならない。

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(2) 伝承館施設等及び伝承館資料を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なくして伝承館施設等に変更を加え、若しくは特別な設備等を設け、又は備付けの器具以外のものを搬入しないこと。

(7) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(8) 館内を不潔にしないこと。

(9) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(寄贈又は寄託)

第15条 市長は、伝承館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(伝承館資料の館外貸出し)

第16条 市長は、伝承館資料の館外貸出しを行わない。ただし、学術研究等の目的で利用され、かつ、伝承館の業務に支障がなく、取扱い上安全性が確保されるものであると認めるときは、館外貸出しを行うことができる。

(笠鉾等の保管等)

第17条 八代妙見祭の笠鉾をはじめとする無形民俗文化財の用具等の保管については、別に市長が定める。

(月報)

第18条 目的外使用者は、月報を提出しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備の使用料

1 冷暖房(コインタイマー式1台当たり)

施設名

単位

使用料

会議室1・2、多目的室

2時間

100円

伝承ルーム

1時間

100円

2 備品等(1回当たり)

備品名

単位

使用料

音響設備(会議室1・2、伝承ルーム)

1式

550円

プロジェクター

1式

1,320円

移動スクリーン

1式

550円

長机(伝承ルーム)

1台

110円

椅子(伝承ルーム)

1脚

30円

置き畳

1枚

110円

備考 1回とは、1日の施設利用の始めから終わりまでをいう。

様式(省略)

八代市民俗伝統芸能伝承館条例施行規則

令和3年3月24日 規則第4号

(令和5年2月3日施行)