○八代市民俗伝統芸能伝承館条例

令和3年3月24日

条例第18号

(設置)

第1条 八代妙見祭(ユネスコ無形文化遺産に登録されている「山・鉾・屋台行事」の一つである国重要無形民俗文化財の「八代妙見祭の神幸行事」をいう。)をはじめとする市内各所の無形民俗文化財等の保存継承と情報発信を図り、もって郷土の文化や伝統に関する市民の知識と理解を深めるとともに、これらを有効に活用することにより地域の活性化に寄与するため、八代市民俗伝統芸能伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市民俗伝統芸能伝承館

位置 八代市西松江城町1番47号

(職員)

第3条 伝承館に館長その他必要な職員を置く。

2 伝承館に専門的職員の職として学芸員を置くことができる。

(事業)

第4条 伝承館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 実物、模型、文献、写真、フィルムその他の資料(以下「伝承館資料」という。)の収集、保管、展示及び供用に関すること。

(2) 伝承館資料に関する説明、助言及び指導に関すること。

(3) 伝承館又は伝承館資料を利用した催物等の開催に関すること。

(4) 伝承館の施設及び附属設備(以下「伝承館施設等」という。)の利用に関すること。

(5) 他の資料館、博物館、学校等との連絡、協力及び活動の援助に関すること。

(6) その他第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第5条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日若しくは開館日を設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第6条 伝承館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、展示室の入館時間は午後4時30分までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び入館時間を変更することができる。

(観覧料)

第7条 展示室の展示資料を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。

2 前項の観覧料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(利用の許可)

第8条 伝承館施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、伝承館施設等の管理上又は公益上必要があると認めるときは、利用を許可する際条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、伝承館施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 伝承館施設等又は伝承館資料を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 伝承館施設等の管理上支障があるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝承館施設等の利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又はその利用条件を変更することができる。

(1) 第8条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用者が利用の許可に付された条件に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(4) 前条に定める事由が発生したとき。

(5) 緊急やむを得ない事情により市がこれを使用する必要があるとき。

(使用料)

第11条 伝承館施設等の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(観覧料等の減免)

第12条 観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)は、市長が特に理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の還付)

第13条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(模写等の許可)

第14条 学術研究等のため、伝承館資料の模写、複写、写真撮影等をしようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、伝承館施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可された目的以外の目的に使用してはならない。

(利用者の義務)

第16条 利用者は、利用期間中その利用に係る伝承館施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 利用者は、その利用を完了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定による利用の許可の取消し又は利用の停止を命ぜられたときも同様とする。

3 利用者は、職員が職務のために利用中の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(目的外使用)

第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、伝承館をその目的外に使用させることができる。

2 伝承館をその目的外に使用しようとする者は、別に定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

3 前項の規定による許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、別表第3に定める使用料を市長が定める期日までに納めなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、伝承館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は伝承館施設等若しくは伝承館資料を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) その他市長が伝承館施設等の管理上支障があると認める者

(損害賠償)

第19条 伝承館施設等又は伝承館資料を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、市長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第20条 観覧者、利用者、目的外使用者その他伝承館に入館する者(以下これらを「入館者」という。)の責めに基づく事由により、又はこの条例の規定に基づく処分によって入館者に損害を生じても、市は、その責めを負わない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(八代市暴力団排除条例の一部改正)

2 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項に次の1号を加える。

(75) 八代市民俗伝統芸能伝承館条例(令和3年八代市条例第18号)

別表第1(第7条関係)

区分

個人

団体(20人以上)

常設展示

大人

300円

240円

大学・高校生

200円

160円

特別展示

大人

その都度市長が定める額

大学・高校生

備考

1 中学生以下は、原則として無料とする。

2 特別展示とは、特別な企画により期間を定めて行う展示のことをいう。

3 他館との共催等により実施する企画に係る観覧料については、その都度市長が定める。

別表第2(第11条関係)

使用時間区分

施設名

午前

午後

夜間

全日

時間外

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

1時間当たり

会議室1

660円

880円

880円

2,420円

220円

会議室2

1,260円

1,690円

1,690円

4,640円

420円

伝承ルーム

2,570円

3,430円

3,430円

9,430円

850円

備考

1 時間外とは、午前9時以前、午後0時から午後1時まで、午後5時から午後6時まで及び午後10時以降をいう。

2 午後0時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までについては、その前後の時間帯における利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外として利用の許可をするものとする。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては午後0時から午後1時までについて、午後から夜間まで連続して利用するときにあっては午後5時から午後6時までについて、それぞれ使用料を徴収しないものとする。

3 物品等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物を行う場合の使用料は、上記使用料の10割増に相当する額とする。

別表第3(第17条関係)

使用区分

使用料(月額)

売店

各月の課税売上額の100分の4に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

八代市民俗伝統芸能伝承館条例

令和3年3月24日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)