○八代市職員の病気休暇及び休職の期間の取扱いに関する規則
令和2年11月5日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員が病気休暇の承認を受け、又は休職を命ぜられた場合における病気休暇又は休職の期間の取扱いについて、八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)及び八代市職員の分限に関する条例(平成17年八代市条例第37号。以下「分限条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 病気休暇 勤務時間条例第13条第2号に規定する病気休暇をいう。
(2) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により職員の意に反してする休職をいう。
2 連続する8日以上の病気休暇の承認を受けた職員が病気休暇の終了日の翌日から起算して6月以内に同一の疾病等(診断書その他関係書類により任命権者が同一の疾病等と認めるものを含む。)により再び病気休暇の承認を受ける場合における病気休暇期間には、当該病気休暇の承認前に受けた病気休暇期間を通算する。
(休職期間)
第4条 分限条例第8条第1項に規定する3年を超えない範囲内において任命権者が定める休職の期間(以下「休職期間」という。)は、職員が休職を命ぜられた日から起算するものとし、勤務時間条例第3条に規定する週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日を含むものとする。
2 休職を命ぜられた職員が復職した日から起算して6月以内に同一の疾病等(診断書その他関係書類により任命権者が同一の疾病等と認めるものを含む。)により再び一定期間の休養を要する場合は、復職前の休養を要する状態が引き続いているものとみなし、当該職員を休職させることができる。
3 前項の規定により、再び休職を命ぜられた職員の休職期間には、復職前の休職期間を通算する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、病気休暇期間又は休職期間の取扱いについて必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。