○令和2年7月豪雨による災害の被害者に対する市税の減免の特例を定める規則
令和2年7月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)の被害者が災害によりその所有若しくは居住に係る住宅又はその居住に係る住宅の家財に損害を受けた場合の市税の減免の特例について定めるものとする。
(市民税の減免の特例)
第2条 災害を受けた者の居住に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊、大規模半壊若しくは全壊であるもの又は居住に係る住宅の家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家財の価格の10分の2以上であるもので前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下この条において同じ。)が1,000万円以下であるものに係る令和2年度に課する当該年度分の市民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものの減免については、八代市市税条例施行規則(平成17年八代市規則第179号)第7条第2項第2号の規定にかかわらず、次の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度又は金額 合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | ||
半壊又は10分の2以上10分の4未満のとき | 大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき | 全壊又は10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
(固定資産税の減免の特例)
第3条 災害を受けた者の所有に係る家屋の令和2年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの及び令和3年度に課する当該年度分の固定資産税の減免については、八代市市税条例施行規則第9条第2項第2号の規定にかかわらず、次の区分により減額し、又は免除する。
減額又は免除の対象 | 区分 | 減額又は免除の割合 |
令和2年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの | 損害の程度が全壊のとき | 全部 |
損害の程度が大規模半壊のとき | 10分の6 | |
損害の程度が半壊のとき | 10分の4 | |
損害の程度が大規模半壊又は半壊である家屋を自ら解体したとき | 全部 | |
公費解体が決定したとき | 全部 | |
令和3年度に課する当該年度分の固定資産税 | 公費解体が決定したとき | 全部 |
(国民健康保険税の減免の特例)
第4条 次の各号のいずれかに該当する世帯については、八代市国民健康保険税の減免に関する規則(平成17年八代市規則第133号)第3条の規定にかかわらず、令和2年7月4日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている令和2年度分の国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年7月4日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年7月4日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和3年度分の国民健康保険税のうち令和3年4月分から12月分までに相当する月割算定額(以下「減免対象国民健康保険税」という。)を減額し、又は免除する。
(1) 災害により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 災害により主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下この条及び次条において「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であること。
(4) 災害により主たる生計維持者の居住に係る住宅又は居住に係る住宅の家財に損害を受けた世帯
(5) 災害により主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
(1) 前条第1項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部
(2) 前条第1項第2号に該当する場合 国民健康保険税額の全部
(3) 前条第1項第3号に該当する場合 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考
1 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合にあっては、その合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
ア 前項のCの合計所得金額の算定に当たっては、法第703条の5の2第1項の規定を適用した後の所得を用いること。
イ 前項のdの表の合計所得金額の算定に当たっては、法第703条の5の2第1項の規定を適用する前の所得を用いること。
損害の程度又は金額 | 減額又は免除の割合 |
全壊又は家財の価格の10分の5以上のとき | 全部 |
半壊・大規模半壊又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満のとき | 2分の1 |
備考 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住に係る住宅の損害の程度を全壊とみなす。
(5) 前条第1項第5号に該当する場合 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額
(減免申請の提出期限の特例)
第6条 令和2年7月豪雨による災害の被害者に係る市税の減免申請の提出期限の特例に関する条例(令和2年八代市条例第37号)第1条の規定により読み替えて適用する八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)第51条第2項の市長が別に定める日は、令和3年3月31日とする。
2 令和2年7月豪雨による災害の被害者に係る市税の減免申請の提出期限の特例に関する条例第2条の規定により読み替えて適用する八代市市税条例第71条第2項の市長が定める日は、令和2年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものにあっては令和3年3月31日(令和3年度中に公費解体が決定した場合にあっては、令和4年3月31日)とし、令和3年度に課する当該年度分の固定資産税にあっては令和4年3月31日とする。
3 前2条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする場合における当該減免申請の提出期限については、八代市国民健康保険税の減免に関する規則第8条第1項の規定にかかわらず、令和2年度分の減免対象国民健康保険税にあっては令和3年3月31日(同月において本市の国民健康保険の資格を取得等する者にあっては、同年5月31日)とし、令和3年度分の減免対象国民健康保険税にあっては令和4年3月31日とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合の市税の減免について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和2年9月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和3年7月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。