○八代市国民健康保険税の減免に関する規則
平成17年8月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市国民健康保険税条例(平成17年八代市条例第201号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険税の減免)
第2条 国民健康保険税の納税義務者が災害により次の事由に該当することとなったときは、次の区分により減額し、又は免除する。
事由 | 減額又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
障害者となった場合 | 10分の9 |
第3条 災害により国民健康保険税の納税義務者の所有に係る住宅又は家財(納税義務者の世帯に属する被保険者の所有に係るものを含む。)について生じた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 | |
合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
第4条 冷害、凍霜害、干害等による農作物の被害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た金額について次の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(1) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)において65歳以上である者
(2) 資格取得日の前日において次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
2 旧被扶養者が属する世帯の納税義務者に係る国民健康保険税の減額は、次に掲げる納税義務者の区分に応じ、当該各号に定める額について行う。
(2) 条例第23条第3号に規定する納税義務者 次に掲げる区分に応じ、次に定める額
ア 所得割額 旧被扶養者に係る所得割額に10分の10を乗じて得た額
イ 被保険者均等割額 条例第23条第3号の規定により国民健康保険税を減額する前の旧被扶養者に係る被保険者均等割額に10分の3を乗じて得た額
ウ 世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、次に定める額
(イ) 特定継続世帯(世帯に属する者のすべてが旧被扶養者である世帯に限る。) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯に係る世帯別平等割額に10分の1を乗じて得た額
(3) 前2号に掲げる納税義務者以外の納税義務者 次に掲げる区分に応じ、次に定める額
ア 所得割額 旧被扶養者に係る所得割額に10分の10を乗じて得た額
イ 被保険者均等割額 旧被扶養者に係る被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額
ウ 世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、次に定める額
(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯(世帯に属する者のすべてが旧被扶養者である世帯に限る。) 当該世帯に係る世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額
(イ) 特定継続世帯(世帯に属する者のすべてが旧被扶養者である世帯に限る。) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯に係る世帯別平等割額に10分の2.5を乗じて得た額
第6条 国民健康保険の被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当するときは、次の区分により減額し、又は免除する。
世帯の区分 | 減免 |
該当する国民健康保険の被保険者以外に国民健康保険の被保険者が存しない世帯 | 免除 |
該当する国民健康保険の被保険者以外に国民健康保険の被保険者が存する世帯 | 該当する国民健康保険の被保険者に係る所得割額及び被保険者均等割額の減額 |
第7条 市長は、貧困により生活のため公私の扶助を受けるものその他特別の事情があるもののうち、特に必要があると認めるものに対しては、国民健康保険税を減免することができる。
2 第5条の規定により国民健康保険税の減額を受けようとする者は、被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に係る資格喪失証明書又はこれに代わる書面を添付した国民健康保険税減免申請書を市長に提出することにより減額の申請を行わなければならない。ただし、国民健康保険異動届又は旧被扶養者異動連絡票により旧被扶養者であることが確認できるときは、当該国民健康保険異動届又は旧被扶養者異動連絡票が提出されたことをもって減額の申請が行われたものとみなす。
3 第6条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、収容され、又は拘禁された施設の長等が発行する証明書その他国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当していることを確認できる書類を添付した国民健康保険税減免申請書を提出することにより、減免の申請をしなければならない。
(納期限後に納付する国民健康保険税に係る延滞金の減免)
第9条 納期限後に納付する国民健康保険税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 災害又は盗難により損失を受けたために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税義務者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合
2 前項の規定により延滞金額の減免を受けようとするものは、減免の理由等を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に対し、可否の決定をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 第5条に定める減額は、減額の申請があった日以後に納期の末日の到来するものについて適用する。ただし、市長が必要があると認めるときは、旧被扶養者が国民健康保険の被保険者の資格を取得した月に遡って適用することができる。
3 第6条に定める減免は、国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当している月分について適用する。
(減免の取消し)
第11条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けたものがある場合は、直ちにそのものに係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成18年度以後の年度分の市税から適用し、平成17年度分までの徴税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市国民健康保険税の減免に関する規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月7日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。