○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免の特例を定める規則
令和2年6月24日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市国民健康保険税条例(平成17年八代市条例第201号)第25条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少等した国民健康保険加入世帯の国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免の特例)
第2条 次の各号のいずれかに該当する世帯については、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)を減額し、又は免除する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 前条第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部
減免額=(A×B/C)×d
備考
1 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合にあっては、その合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
ア 前項のCの合計所得金額の算定に当たっては、地方税法第703条の5の2第1項の規定を適用した後の所得を用いること。
イ 前項のdの表の合計所得金額の算定に当たっては、地方税法第703条の5の2第1項の規定を適用する前の所得を用いること。
2 申請者の属する世帯の構成員は、所得申告等をしておかなければならない。
3 八代市国民健康保険税の特別減免に関する規則(平成21年八代市規則第29号)第6条から第8条までの規定は、第1項の規定による申請をした者について準用する。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合の国民健康保険税の減免について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免の特例を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免の特例を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別記様式(省略)