○八代市国民健康保険税の特別減免に関する規則
平成21年9月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険税について、八代市国民健康保険税の減免に関する規則(平成17年八代市規則第133号)に定める減免の事由又は事情のほか、経済状況の悪化により生活に困窮している世帯に対して行う減免(以下「特別減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総所得金額合計額 特別減免の申請日(以下「申請日」という。)における世帯の構成員(国民健康保険の被保険者以外の者を含む。以下同じ。)の申請日の属する年の前年の総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
(2) 総所得金額合計見込額 申請日における世帯の構成員の申請日の属する年の総所得金額及び山林所得金額並びに雇用保険の失業給付金及び給与収入とみなして算出した所得としての退職金の額の見込額の合計額をいう。
(3) 減少割合 総所得金額合計額から総所得金額合計見込額を減じた額を総所得金額合計額で除して得た割合をいう。
(対象世帯)
第3条 特別減免の対象となる世帯は、次に掲げる要件のすべてに該当する世帯とする。
(1) 世帯の構成員が経済状況の悪化により離職(定年退職、早期退職、優遇退職制度を利用した退職及び自己都合による退職並びに自己の責に帰すべき事由による解雇によるものを除く。)し、又は事業若しくは業務を休廃止したことによる減少割合が3分の1以上であること。
(2) 総所得金額合計額が1,000万円以下であること。
(3) 世帯の構成員のうち国民健康保険税の納税義務者である世帯主又は国民健康保険税の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等でないこと。
(特別減免の額等)
第4条 特別減免の対象となる国民健康保険税は、申請日の属する年度分の国民健康保険税(特別減免の決定後において、総所得金額合計見込額が申請時と比べて10分の3以上増加した場合にあっては、当該増加した日の属する納期前における直近の到来した納期までのものに限る。)とする。
総所得金額合計額 | 減免割合 | ||
減少割合が3分の1以上 | 減少割合が2分の1以上 | 減少割合が3分の2以上 | |
300万円以下であるとき | 10分の6 | 10分の8 | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の5 | 10分の7 | 10分の9 |
550万円以下であるとき | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 |
750万円以下であるとき | 10分の3 | 10分の5 | 10分の7 |
750万円を超えるとき | 10分の2 | 10分の4 | 10分の6 |
(申請等)
第5条 特別減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市国民健康保険税の特別減免申請書(様式第1号)に、必要な書類等を添付して市長に提出しなければならない。
2 申請者の属する世帯の構成員は、所得申告等をしておかなければならない。
(1) 離職していた世帯の構成員が再就労すること等により総所得金額合計見込額に変更が生じる場合
(2) その他事情の変化が判明した場合
(取消し等)
第8条 市長は、決定者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、特別減免の決定の内容を変更し、又は決定を取り消すものとする。
(1) 資力が回復した等事情が変化した場合
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により特別減免の決定を受けた場合
2 市長は、前項第2号の場合において決定を取り消したときは、その免れた国民健康保険税を一時に徴収することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)