○八代市学校運営協議会規則

令和2年3月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営に必要な支援に関して、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びに校長及び園長(以下「校長」という。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「学校」という。)、保護者並びに地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童、生徒及び園児(以下「児童生徒」という。)の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中連携・一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に緊密な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 協議会を設置した学校(以下「設置学校」という。)をコミュニティ・スクールと位置づける。

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人(2以上の学校について1の協議会を設置する場合にあっては、20人)以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 設置学校の校区の住民

(2) 設置学校に在籍する児童生徒の保護者

(3) 設置学校の校長

(4) 設置学校の教職員

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の設置学校の運営に資する活動を行う者

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者

2 設置学校の校長は、前項各号(第3号を除く。)に該当する者を委員として教育委員会に推薦することができる。

3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は、新たに委員を委嘱し、又は任命することができる。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、前条第3項の規定により委嘱し、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(報酬)

第6条 委員の報酬の額については、八代市報酬及び費用弁償条例(平成17年八代市条例第49号)に定める額とする。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び設置学校の運営に著しく支障を来たす言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。ただし、会長は、設置学校の校長及び教職員を除く委員のうちから選出するものとする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、校長と協議の上、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 校長は、会議において学校運営に関し必要な報告又は説明を行うものとする。

6 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。

(協議会の役割等)

第10条 協議会は、設置学校の校長が作成する次に掲げる事項に係る基本的な方針ついて、慎重に協議の上、承認を行い、教育活動の充実と教育目標の達成に資するものとする。

(1) 教育目標、運営方針等学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 学習指導及び生徒指導に関すること。

(4) 運営状況等の評価及び改善事項に関すること。

(5) 組織編成に関すること。

(6) 教育環境整備に関すること。

(7) その他校長が必要であると認める事項

2 設置学校の校長は、前項の承認を受けた基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第11条 協議会は、設置学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、設置学校の職員の採用その他の任用に関して、教育委員会を経由し、熊本県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、設置学校の校長の意見を聴取するものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置等)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び当該設置学校の校長は、協議会が適切な合意の形成が行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第13条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。

(1) 第7条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由があると認めるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、当該委員にその理由を示すものとする。

(運営に関する評価及び情報提供)

第14条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開する等情報提供に努めなければならない。

(運営等)

第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、設置学校において処理する。ただし、2以上の学校について1の協議会を置く場合の庶務は、その対象となる校長が協議して決めるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八代市学校運営協議会規則

令和2年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)