○八代市職員の時差出勤に関する規程

令和2年3月24日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、多様な勤務形態の選択を可能とすることで、職員の公務能率の一層の向上及びワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、職員の時差出勤(始業及び終業の時刻を、八代市職員の勤務時間に関する規程(平成17年八代市訓令第20号)の規定にかかわらず、それぞれあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 時差出勤の対象となる職員は、八代市職員の勤務時間に関する規程第2条に規定する勤務時間が割り振られている一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員を除く。

(2) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員並びに同条第4項に規定する短時間勤務職員

(3) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業を行っている職員

(5) 非常勤の職員(フルタイム会計年度任用職員及び前3号に掲げる職員を除く。)

(時差出勤の区分等)

第3条 時差出勤の区分(以下「時差区分」という。)並びにその勤務時間及び休憩時間は、次の表に定めるとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

時差A

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

時差B

午前8時00分から午後4時45分まで

時差C

午前9時00分から午後5時45分まで

時差D

午前9時30分から午後6時15分まで

(申出、承認等)

第4条 職員は、時差出勤を希望するときは、あらかじめ時差出勤申出記録簿(別記様式)に必要事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

2 一の申出に係る時差出勤の期間は、同一年度内における1日以上1月以下の期間とする。

3 所属長は、第1項の規定による申出があったときは、公務の運営に支障がある場合を除き、当該申出に係る時差出勤を承認するものとし、承認しない場合は、当該申出をした職員にその理由を明示するものとする。

4 所属長は、前項の規定により承認を行った後、当該承認を受けた職員が当該承認に係る時差出勤を行ったならば公務の運営に支障があることが明らかになった場合は、当該職員にその理由を明示した上で、当該承認を取り消すことができる。

5 所属長は、職員が承認の取消しを申し出たときは、当該承認を取り消すことができる。

(留意事項)

第5条 所属長は、時差出勤を承認するに当たっては、市民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。

2 所属長は、時差出勤を承認したときは、当該承認を受けた職員の時差区分を所属職員に周知し、これが明確になるよう努めなければならない。

3 所属長は、時差出勤の承認を受けた職員の勤務時間の管理を適正に行わなければならない。

4 時差出勤の承認を受けた職員は、その時差区分を、他の職員や関係者に周知するよう努めなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定による申出及び同条第3項の規定による承認は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年10月5日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の八代市職員の時差出勤に関する規程における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年八代市条例第29号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同条例第4条の規定による改正後の八代市職員の定年等に関する条例(平成17年八代市条例第39号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第4条の規定による改正後の八代市職員の時差出勤に関する規程第2条第2号の規定を適用する。

別記様式(省略)

八代市職員の時差出勤に関する規程

令和2年3月24日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)