○遙拝八の字広場条例施行規則

令和2年3月24日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、遙拝八の字広場条例(令和2年八代市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請等)

第2条 条例第6条第1項各号に掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、施設等を利用しようとする日の3月前から当該利用しようとする日から起算して1月前まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に、遙拝八の字広場利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、利用許可申請書の提出を受け、利用を許可するときは、遙拝八の字広場利用許可証(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 行為の許可を受けた者は、許可された事項を変更しようとするときは、遙拝八の字広場利用変更許可申請書(様式第3号。以下「利用変更許可申請書」という。)をその利用の日の前日までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、利用変更許可申請書の提出を受け、利用の変更の許可をするときは、遙拝八の字広場利用変更許可証(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。

5 条例第6条第1項第5号に掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、遙拝八の字広場内占用許可(変更許可)申請書(様式第5号。以下「占用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。同号に係る行為の許可を変更しようとするときも同様とする。

6 市長は占用許可申請書の提出を受け、利用を許可するときは、遙拝八の字広場内占用許可(変更許可)(様式第6号)を交付するものとする。

(許可証の携帯)

第3条 行為の許可を受けた者は、当該行為の許可に係る広場の利用の際に常に前条第2項第4項又は第6項の規定により交付された許可証を携帯しなければならない。

(附属設備の使用料)

第4条 条例第10条第2項の附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減免の割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行為の許可を受けた者がレクレーション、休憩その他の営利を伴わないものの用に供するために施設等を利用する場合であって、公益的理由があり、使用料を免除することが適当であると市長が認めるとき 100分の100

(2) 行為の許可を受けた者が営利を目的として施設等を利用する場合であって、公益的理由があり、減額することが適当であると市長が認めるとき 100分の50

(使用料の減免手続)

第6条 使用料の減額又は免除の適用を受けようとする者は、第2条第1項又は第5項の規定による申請の際に当該申請書に必要な事項を記載しなければならない。

(帳簿等)

第7条 広場には、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

(1) 遙拝八の字広場予約管理簿

(2) 遙拝八の字広場使用料収入簿

(3) その他市長が必要と認める帳簿

(指定管理者による管理)

第8条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第5条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第16条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第4条から前条まで及び別表の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

附属設備の使用料

区分

単位

使用料

機器持込電源料

1キロワット

310円

備考

1 機器持込電源料における1キロワット未満の端数は、1キロワットとして計算する。

2 複数日にわたり連続して使用する場合は、1日ごとの計算とする。

様式(省略)

遙拝八の字広場条例施行規則

令和2年3月24日 規則第25号

(令和5年3月24日施行)