○遙拝八の字広場条例

令和2年3月24日

条例第19号

(設置)

第1条 球磨川遙拝堰下流左岸の河川空間を活用し、にぎわい創出の場の提供等を行うことによって、地域の活性化と交流の促進を図るため、遙拝八の字広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 遙拝八の字広場

位置 八代市渡町字瀬脇1267番地

(施設)

第3条 広場の施設は、次のとおりとする。

(1) 芝生広場

(2) 砂利広場

(利用者の義務)

第4条 広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号から第6号までに掲げる行為については、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 植物を伐採し、又は採取すること。

(2) 土砂を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) はり紙、はり札その他の広告類を掲示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(6) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(7) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(8) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(9) 広場内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(10) その他施設等の管理上特に支障がある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反する者若しくはそのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。

(利用の許可等)

第6条 次に掲げる行為を伴って施設等を利用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために施設等の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 工作物その他の物件を設置するために施設等の一部を占用すること。

(6) その他施設等の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の施設等の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可(以下「行為の許可」という。)をすることができる。

3 市長は、行為の許可をする場合において、施設等の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、行為の許可をしない。

(1) その利用が広場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 施設等に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(6) その他市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は適当でないと認めるとき。

(7) 施設等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 行為の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の許可の取消し等)

第9条 市長は、行為の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該行為の許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該行為の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により行為の許可を受けたとき。

(3) 行為の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって行為の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 行為の許可を受けた者は、次に掲げる額を合計した額を使用料として納付しなければならない。

(1) 行為の許可を受けた行為に応じて別表行為に係る使用料の表に定める額

(2) 使用する施設に応じて別表施設の使用料の表に定める額

2 附属設備の使用料は、別に規則で定める。

3 前2項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、行為の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、行為の許可を受けた者が行為の許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原形復旧の義務)

第13条 市長は、利用者が故意又は重大な過失により、施設等に損害を与えた場合には、当該施設等の原形復旧又はこれに要する費用の賠償を命ずることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで及び第9条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が広場の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が広場の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の行為の許可に関する業務

(2) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 施設等の保全管理及び危険防止に関する業務

(4) その他市長が施設等の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第16条 市長は、第10条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(八代市暴力団排除条例の一部改正)

2 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項に次の1号を加える。

(74) 遙拝八の字広場条例(令和2年八代市条例第19号)

別表(第10条、第16条関係)

行為に係る使用料

行為

金額

第6条第1項第1号に掲げる行為

1日につき、利用面積に1平方メートル当たり15円を乗じて得た額とし、1日最低額500円とする。

第6条第1項第3号及び第4号に掲げる行為

1日につき、利用面積に1平方メートル当たり15円を乗じて得た額とし、1日最低額1,000円とする。

第6条第1項第5号に掲げる行為

八代市道路占用料に関する条例(平成17年八代市条例第209号)第2条の規定を準用して算定した額

第6条第1項第2号及び第6号に掲げる行為

その都度定める。

施設の使用料

施設

単位・区分

1日料金

半日料金

時間帯料金

芝生広場A

1面当たり

早朝から午前8時まで

3,300円

1,540円

540円

午前8時から午後0時まで

1,100円

午後0時から午後4時まで

1,860円

1,100円

午後4時から

880円

芝生広場B

1面当たり

早朝から午前8時まで

3,300円

1,540円

540円

午前8時から午後0時まで

1,100円

午後0時から午後4時まで

1,860円

1,100円

午後4時から

880円

砂利広場

1面当たり

早朝から午前8時まで

3,300円

1,540円

540円

午前8時から午後0時まで

1,100円

午後0時から午後4時まで

1,860円

1,100円

午後4時から

880円

備考 行為の許可を受けた者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料の額は、上記使用料の5倍に相当する額とする。

遙拝八の字広場条例

令和2年3月24日 条例第19号

(令和2年8月1日施行)