○八代市簡易水道事業会計規則

令和2年3月24日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第36条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第37条―第42条)

第5章 物品(第43条―第47条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第48条)

第2節 取得(第49条―第57条)

第3節 管理及び処分(第58条―第61条)

第4節 減価償却(第62条―第64条)

第7章 リース会計(第65条)

第8章 引当金(第66条・第67条)

第9章 予算(第68条―第73条)

第10章 決算(第74条―第77条)

第11章 契約(第78条)

第12章 雑則(第79条―第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 簡易水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、八代市簡易水道事業の設置等に関する条例(令和元年八代市条例第30号)第7条に規定する会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどらせるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、水道局長をもって充てる。ただし、企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、あらかじめ企業出納員が指名した職員がその職務を代理する。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び出納員等(八代市会計規則(平成17年八代市規則第172号)第2条第4号に規定する出納員等をいう。以下同じ。)は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 簡易水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により市長が指定する金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の規定により市長が指定した金融機関のうち、公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを八代市簡易水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせるものを八代市簡易水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 簡易水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支出の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 水道局長は、毎日、伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第8条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 簡易水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行整理簿

(2) 収支日計表

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 仕訳決裁簿

(6) 給水工事台帳

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、水道局長が整理し、保管しなければならない。ただし、当該帳簿の全部又は一部を電子機器を使用して行うことが認められるものに関しては、当該帳簿を電磁的記録媒体に代えることができる。

3 第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

2 水道局長は、毎日預金残高を出納取扱金融機関の収支日計表と照合しなければならない。

3 預金については、毎月末日現在で出納取扱金融機関及び定期預金を預け入れている金融機関から徴する残高証明書と通帳、総勘定元帳等とを照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 簡易水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

3 水道局長は、前項に規定する勘定科目で処理し難い取引が生じたときは、市長の決裁を受け、別に科目を設けて経理するものとする。

4 収入又は支出に関する伺書の科目は予算科目とし、伝票の科目は勘定科目によるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 水道局長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受け、又は八代市水道局処務規程(平成17年八代市企業管理規程第5号)第7条の規定に基づく専決区分による決裁(以下「専決区分による決裁」という。)をしなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の発行)

第16条 水道局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、当該納期日の10日前までに発行しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 水道局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券の支払が拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行である旨及び再発行年月日を記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 納入義務者は、出納取扱金融機関等に預金口座を設けているときは、口座振替申請書を当該出納取扱金融機関等又は市長に提出して、口座振替の方法により収入の納付をすることができる。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、出納員等、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき簡易水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める方法により収入の納付を受けたときは、納付者に対して領収書の交付を省略することができる。

(1) 出納取扱金融機関等 口座振替又は自動振込の方法

(2) 公金徴収事務等受託者 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)、熊本県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年熊本県条例第64号)又は八代市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年八代市条例第26号)の規定により、電子情報処理組織を使用して行った申請等に係る納付を電子情報処理組織を使用して行う方法

3 市長は、前項の規定により出納取扱金融機関等が領収書の交付を省略したときは、納付者に対して領収書を交付する。ただし、納付者の希望により領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第20条 会計管理者、出納員等及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納したときは、収納した日の翌日(休業日を除く。)までに収納金日計払込書等により出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、払込みが遅延する特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

2 収納取扱金融機関は、自ら収納した収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の簡易水道事業の預金口座に当該収納した日の翌々営業日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた簡易水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関から送付を受けたときは、書類等の照合及び確認を行い、収入済通知書及び収入報告書を水道局長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 水道局長は、前条第4項の規定により会計管理者から書類の送付を受けたときは、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、予算執行整理簿及び収支日計表に記帳するとともに当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 水道局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該過納又は誤納となったものについて振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、その旨を納入者に通知するとともに、予算執行整理簿に記帳しなければならない。この場合において、簡易水道使用料にあっては、当該納入者の未納に係る簡易水道使用料があるときは、これに充当するものとする。

2 水道局長は、前項の規定により還付し、又は充当するときは、その旨を遅滞なく当該納入者に対し通知しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第23条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号に規定する簡易水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、八代市内とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項中「収納取扱金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計管理者又は出納取扱金融機関等は、第2項前段(第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 水道局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 水道局長は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支出命令書の発行)

第27条 水道局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出命令書を発行し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難であると認められる場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受け、概算払を受け、又は前金払を受けた者は、支払が終わり、債権額が確定し、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときにはその残金を添えて、水道局長に提出しなければならない。

3 水道局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿及び収支日計表に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 令第21条の9の規定により送金の方法により支払うことができる経費は、八代市の区域外に居住する債権者に支払う経費とする。

2 前項の規定により送金払とする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときは、この限りでない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書又は請求書により水道局長に申し出なければならない。

2 債権者から出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関を振込場所に指定した請求書の送付があったときは、前項の規定による口座振替の申出があったものとみなす。

(口座振替手続等)

第31条 水道局長は、口座振替の方法により支出しようとするときは、所定の依頼書を交付し、又は電磁的記録媒体を送付することにより出納取扱金融機関に依頼するものとする。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定による依頼を受け、口座振替を行ったときは、口座振替領収証書により水道局長に報告しなければならない。ただし、振込金受取書をもって債権者の領収証に代えることができる。

(支払事務の委託)

第32条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手による支払)

第33条 出納取扱金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手が振出日付から1年を経過したものでないこと。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第34条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振込金受取書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の戻入)

第35条 簡易水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(次項において「過誤払金」という。)があるときは、水道局長は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第19条まで及び第21条の規定は、過誤払金の戻入について準用する。

(債務免除等)

第36条 水道局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受け、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第37条 水道局長は、既に現金を受け入れたもののうち、債務を履行していないものについては、これを前受金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(預り金)

第38条 水道局長は、保証金その他簡易水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第39条 預り金の受入れ及び払出しは、簡易水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第40条 簡易水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第41条 水道局長は、前条の有価証券を受け入れたときは、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第42条 水道局長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、審査の上、受領書と引換えにこれを還付しなければならない。

第5章 物品

(物品の分類)

第43条 物品(固定資産に属するものを除く。以下同じ。)は、次に掲げる区分により分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用できる物品で、1品の購入価格又は取得時の評価額が1万円以上のもの。ただし、市長が別に定める備品分類表に記載されている物品及び加除式の図書の台本については、1万円未満であっても備品とする。

(2) 消耗品 使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物品(前号の備品に分類される物品を除く。)

(3) 原材料 生産又は工事工作のための用に供せられ、建造物、製作品等の構成部分となるもの

(物品の検収)

第44条 水道局長は、物品の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なくこれを検収しなければならない。

(物品の管理)

第45条 水道局長は、常に簡易水道事業の業務の執行上必要な量の物品を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第46条 水道局長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査し、企業出納員に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第47条 水道局長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第48条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 次に掲げるものをいう。

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産 次に掲げるものをいう。

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産 次に掲げるものをいう。

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第49条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明なもの 公正な評価額

(購入)

第50条 水道局長は、固定資産を購入しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第51条 水道局長は、固定資産を交換しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第52条 水道局長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をしなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第53条 水道局長は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第54条 水道局長は、固定資産を取得したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をしなければならない。

(取得の報告)

第55条 水道局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、水道局長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第56条 水道局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、水道局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第57条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第58条 水道局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第59条 水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第60条 水道局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第45条の規定に準じて貯蔵品に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第61条 水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第62条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第1条第5号に定める方法をいう。)によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第63条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第64条 水道局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第65条 規則第55条の規定により、リース会計は適用しないこととする。

第8章 引当金

(賞与引当金の計上方法)

第66条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第67条 貸倒引当金の計上は、過去5年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額を未収金額で除したものをいう。以下同じ。)を算定し、事業年度末の未収金に貸倒率を乗じて算出した額を計上するものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第68条 水道局長は、予算締切日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第69条 水道局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を議会開会10日前までに市長に送付するものとする。

2 前項の規定により市長に送付する予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

(予算の執行)

第70条 水道局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、執行するものとする。

2 水道局長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(予算流用及び予備費充用)

第71条 水道局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をしなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第72条 水道局長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用する経費の名称、金額、使用する事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 水道局長は、令第18条第5項ただし書の規定により現金支出を伴わない経費について予算に定めた金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第73条 水道局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第74条 簡易水道事業の決算の調製に関する事務は、水道局長が行う。

(決算整理)

第75条 水道局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第76条 水道局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第77条 水道局長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(13) その他必要と認める書類

第11章 契約

第78条 簡易水道の業務に関する売買、貸借、請負その他の契約については、八代市契約規則(平成17年八代市規則第178号)の規定により市が行う契約の方法の例による。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第79条 水道局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受け、又は専決区分による決裁をしなければならない。

(伝票等の様式)

第80条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 収支日計表 様式第4号

(5) 予算執行整理簿 様式第5号

(6) 総勘定元帳 様式第6号

(7) 収入調定簿 様式第7号

(8) 貯蔵品台帳 様式第8号

(9) 給水工事台帳 様式第9号

(10) 固定資産台帳 様式第10号

(11) 企業債台帳 様式第11号

(12) 納入通知書 様式第12号

(13) 口座振替依頼書(口座振替納付届) 様式第13号

(14) 収納金日計払込書 様式第14号

(15) 隔地払依頼書 様式第15号

(16) 隔地払受託書 様式第16号

(17) 振込金受取書 様式第17号

(18) 小切手 様式第18号

(19) 小切手振出通知書 様式第19号

(20) 公金振替書(口座振替書) 様式第20号

(21) 隔地払不能通知書 様式第21号

(22) 繰越計算書 様式第22号

(23) 継続費繰越計算書 様式第23号

(24) 予算実施計画 様式第24号

(25) キャッシュ・フロー計算書 様式第25号

(26) 予算執行計画 様式第26号

(27) 給与費明細書 様式第27号

(28) 継続費に関する調書 様式第28号

(29) 債務負担行為に関する調書 様式第29号

(30) 決算報告書 様式第30号

(31) 損益計算書 様式第31号

(32) 貸借対照表 様式第32号

(33) 剰余金計算書 様式第33号

(34) 欠損金計算書 様式第34号

(35) 剰余金処分計算書 様式第35号

(36) 欠損金処理計算書 様式第36号

(37) 事業報告書 様式第37号

(38) 収益費用明細書 様式第38号

(39) 固定資産明細書 様式第39号

(40) 企業債明細書 様式第40号

(41) 継続費精算報告書 様式第41号

(42) 月次試算表 様式第42号

(43) 資金予算表 様式第43号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第25号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(準用)

第81条 簡易水道事業の会計については、法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、八代市会計規則の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市簡易水道事業会計規則

令和2年3月24日 規則第9号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第13編 簡易水道その他の給水施設
沿革情報
令和2年3月24日 規則第9号
令和3年12月17日 規則第37号