○八代市会計規則

平成17年8月1日

規則第172号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 出納員及び現金取扱員(第5条―第5条の3)

第3章 収入(第6条―第23条)

第4章 支出(第24条―第39条)

第5章 公金の取扱い(第40条―第40条の6)

第6章 決算(第41条・第42条)

第7章 指定金融機関等(第43条―第56条)

第8章 証拠書類(第57条―第62条)

第9章 雑則(第63条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、本市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 八代市予算規則(平成17年八代市規則第171号)第2条第4号及び第5号に規定する者をいう。

(4) 出納員等 出納員及び第5条の2第1項に規定する現金取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納の時間)

第3条 出納時間は、収入については午前8時30分から午後5時15分までとし、支出については、午前9時から11時30分まで及び午後零時30分から3時までとする。ただし、会計管理者が出納時間を変更する必要があると認めるときは、この限りでない。

(合議)

第4条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定及び改廃に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、収入又は支出に関係のある重要事項

第2章 出納員及び現金取扱員

(出納員)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、本市に出納員を置く。

2 市長は、出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、当該出納員の事務を処理させるため、別の職員に出納員を命ずるものとする。

(現金取扱員)

第5条の2 出納員の事務を補助させるため、その他の会計職員として現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、出納員の命を受けて現金及び有価証券の出納、保管等の事務に従事する。

3 出納員が置かれた課等に所属する職員は、別に辞令を用いることなく、当該課等に在籍する期間、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

(委任)

第5条の3 法第171条第4項の規定により会計管理者又は出納員が、その事務の一部を出納員又は現金取扱員にそれぞれ委任しようとするときは、委任する事務の範囲を定め、市長の許可を受けなければならない。

第3章 収入

(調定)

第6条 歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、その内容が適正であると認めたときは、調定書により収入すべき金額を決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 次に掲げる歳入が収納されたときは、直ちに調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) その性質上事前に調定することができないもの

3 調定した事項に変更すべき事由が生じたときは、調定の取消し、調定額の変更等必要な手続をしなければならない。

4 調定又は調定の変更をしたときは、調定書により会計管理者に通知しなければならない。

(調定の繰越し)

第7条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。ただし、滞納繰越分については、当該年度の末日の翌日において、翌年度に繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰越しをしたときは、調定書により会計管理者に通知するとともに、滞納の整理をするものとする。

(納入の通知)

第8条 第6条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めのあるものを除くほか、納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項に規定するその性質上納入の通知を必要としない歳入は、寄附金、窓口で徴収する手数料その他市長が特に認めるものとする。

(納入通知書等の再発行)

第9条 納入通知書等を亡失し、又は損傷した者があるときは、その請求により、再発行の旨を表示した納入通知書等を再発行しなければならない。ただし、納期限は変更することができない。

(納期限)

第10条 納入通知書等に指定する納期限は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、通知を発した日から20日以内においてこれを定めるものとする。

(収入)

第11条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、歳入簿に記載しなければならない。

(現金等の収納)

第12条 会計管理者及び出納員等は、現金等を収納したときは、納入者に領収印を押した領収証を交付しなければならない。

2 前項の領収証には、領収スタンプ(様式第1号)を押して領収印に代えることができる。

3 出納員等は、歳入金の保管整理のため、現金出納簿を備えなければならない。

(領収証)

第13条 前条第1項及び第2項の規定により出納員等が交付する領収証は、会計管理者から交付を受けた領収証書(様式第2号)によるものとする。ただし、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入場料その他の収入で、領収証書により難いものについては、会計管理者が認めたものに限り、金銭登録機による記録紙又は入場券等をもってこれに代えることができる。

2 出納員は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊を厳重に保管しなければならない。

(指定金融機関等への払込み)

第14条 会計管理者及び出納員等は、歳入金を収納したときは、収納した日の翌日(休業日を除く。)までに収納金日計払込書(様式第3号)等により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、払込みが遅延する特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(証券による納付)

第15条 会計管理者及び出納員等は、令第156条第1項に規定する証券による納付があったときは、当該納付に係る証拠書類に証券受領の表示をしなければならない。

2 前項に規定する場合において、次の小切手は受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 支払地が他市町村となっているもの

(3) 振出日から起算して10日以上経過しているもの

(4) その他支払を受けられないと認めるもの

3 会計管理者は、第45条第2項の規定により証券不渡りの報告を受けたときは、市長に報告しなければならない。この場合において、第12条第1項及び第2項の規定により発行した領収証は無効とする。

4 市長は、前項に規定する報告を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、納入通知書等を再発行しなければならない。

5 納入義務者は、証券が不渡りとなったときは、当該歳入について現金でなければ納付することができない。

(口座振替による納付)

第16条 納入義務者は、令第155条に規定する口座振替の方法により納付しようとするとき、又はその納付を中止しようとするときは、市長に届出をしなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第16条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定により告示した事項に変更又は取消しが生じた場合は、変更又は取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(収納事務の委託)

第17条 令第158条の2第1項の規則で定めるものは、負担金、損害賠償金(これに係る遅延損害金を除く。)及び不当利得による返還金のうち、別に定めるものとする。

2 市長は、令第158条第1項若しくは第158条の2第1項若しくは前項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条又は介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次に掲げる事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納委託証(様式第4号)を交付するものとする。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込方法及び期限

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(市税の収納事務に係る収入受託者の基準)

第17条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営基盤が安定していること。

(2) 正確な電算処理を実施することができる技術水準を有すること。

(3) 収納した市税を遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(4) 個人情報の取扱いに関し十分な管理体制を有すること。

2 市税の収納事務の委託を受けることができる者は、前項各号に掲げる基準の全てを満たしている者であって、市長が適当と認めるものとする。

(過誤納金の還付)

第18条 市長は、誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金還付命令書を作成し、支出の例によって還付するものとする。この場合において、市税にあっては、当該納入者の未納に係る市税があるときは、これに充当するものとする。

2 市長は、前項の規定により還付し、又は充当するときは、当該納入者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項後段の規定により充当する場合は、会計管理者に通知するものとする。

(収入の更正)

第19条 市長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、速やかに収入更正通知書(様式第5号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、関係書類の整理をするとともに、年度又は会計区分の誤りについては、指定金融機関に通知してその金額を更正させなければならない。

(不納欠損処分)

第20条 市長は、不納欠損処分をしたときは、関係帳簿及び証拠書類にその旨を記載し、不納欠損通知書により会計管理者に通知するものとする。

第21条及び第22条 削除

(つり銭の取扱い)

第23条 会計管理者は、出納員が歳入金の収納のためつり銭を必要とするときは、必要な資金を交付することができる。

2 前項の資金を受けようとする出納員は、会計管理者に対して融通資金(つり銭)請求書を提出しなければならない。

3 つり銭の交付を受けた出納員は、つり銭を必要としなくなったときは、融通資金(つり銭)戻入書を添えて、直ちに交付を受けたつり銭の額を会計管理者に返納しなければならない。ただし、常時つり銭を必要とするときは、会計年度終了ごとに返納し、新たに交付を受けるものとする。

第4章 支出

(請求書)

第24条 経費の支出は、債権者から提出された請求書に基づいて行わなければならない。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について確認しなければならない。

(1) 金額の算定に誤りがないこと。

(2) 正当な債権者であること。

(3) その他請求書として適正なものであること。

(請求書による原則の例外)

第25条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、債権者の請求書によらず、経費の支出を行うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、物品購入以外の報償費及び旅費

(2) 扶助費のうち金銭で交付するもの

(3) 官公署の発する納入通知その他これに類するものにより支出するもの

(4) 資金前渡するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費

(支出命令)

第26条 市長は、前2条の規定により支出を行おうとするときは速やかに関係書類により会計管理者に支出命令を発するものとする。

(支出命令の審査)

第27条 会計管理者は、前条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、確認しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされていること。

(2) 配当された予算の範囲内であること。

(3) 歳出予算の目的に反していないこと。

(4) 所属年度、会計区分及び支出科目が適正であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 正当な債権者であること。

(7) 支出すべき時期が到来していること。

(8) その他法令に違反しないこと。

(領収証)

第28条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。ただし、特別の理由により領収証の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出証明書(様式第6号)をもってこれに代えることができる。

(資金前渡)

第29条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船、有料道路の料金

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 国民健康保険の療養費、葬祭費及び出産育児一時金

(5) 印紙及び郵便切手類の購入費

(6) 交際費

(7) 会議その他講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において即時支払を必要とする経費

(8) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に係る児童手当の支払に要する経費

(9) 医療費の助成に要する経費

(10) 各種損害保険の支払に要する経費

(11) 使用料、手数料、賃借料、燃料費等で即時支払を必要とする経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める経費

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に正当な債権者の領収証を添えて精算をしなければならない。

3 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払をすることができない事情等により支払が完了しないときは、指定金融機関等の当該職員名義の預金口座(開設に当たって事前に会計管理者の許可を得たものに限る。)に預金して保管するものとする。

(概算払)

第30条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、事業実績に基づき精算を行う委託料とする。

2 令第162条の規定により概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に精算をしなければならない。

(前金払)

第31条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、1件130万円以上の工事又は測量で公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費とする。

(繰替払)

第32条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者に納付させる歳入の納付に係る手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入とする。

2 繰替払をした経費については、速やかに、第39条の規定による処理をしなければならない。

(隔地払)

第33条 令第165条の規定により送金の方法により支払うことのできる経費は、八代市の区域外に居住する債権者に支払う経費とする。

2 前項の規定により送金払とする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときは、この限りでない。

(口座振替払)

第34条 会計管理者は、指定金融機関その他市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関に通知して当該預金口座へ口座振替の手続をさせなければならない。

2 前項の規定による支払を行ったときは、指定金融機関の交付する振込金受取書をもって債権者の領収証に代えることができる。

第35条 削除

(支出事務の委託)

第36条 市長は、令第165条の3の規定により私人に支出事務の委託をするときは、次に掲げる事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第37条 市長は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額について、返納を要するものがあるときは、返納義務者に対して通知をし、速やかに返納の処理をしなければならない。

2 前項の規定による返納が当該年度の出納閉鎖期日までになされなかったときは、これを現年度の歳入としなければならない。

(支出の更正)

第38条 市長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、速やかに支出更正を行い、関係書類により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、年度又は会計区分の誤りについては、指定金融機関に通知してその金額を更正させなければならない。

(公金振替)

第39条 会計管理者は、次に掲げる事項については、指定金融機関に通知して公金を振り替えさせなければならない。

(1) 同一会計間又は各会計相互間における収支

(2) 歳計現金、歳入歳出外現金相互間における収支

第5章 公金の取扱い

(歳計現金の保管)

第40条 会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関に歳計現金を保管しようとするときは、市長に協議しなければならない。

(歳計現金等の繰替運用)

第40条の2 各会計に属する経費の支出に当たり、歳計現金に不足が生じるときは、同一会計年度内に限り、各会計に属する現金を相互に繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、出納整理期間内に限り、各会計年度相互に運用することができる。

3 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を各会計(企業会計を含む。)の歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(一時借入金)

第40条の3 会計管理者は、一時借入金の受入れ及び償還について、常にその現況を明らかにしなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第40条の4 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項に規定する現金及び有価証券の出納について、歳入歳出外現金の出納簿に記載し、次の表に掲げる区分により整理し、及び保管しなければならない。

(1) 保証金

ア 入札保証金

イ 契約保証金

ウ その他の保証金

(2) 保管金

ア 源泉徴収所得税

イ 特別徴収に係る住民税

ウ 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の規定による受託徴収金

エ 滞納処分による差押金及び差押物件売却代金

オ 共済組合掛金

カ 災害により被害を受けた者に対する見舞金

キ その他法律又は政令に基づく保管金

(3) 担保

指定金融機関等が提供する担保金及びこれに代わる有価証券

(4) 公営住宅敷金

公営住宅敷金

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に保管が必要と認める現金及び有価証券

2 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについては、歳計現金の例による。

(私金との混同禁止)

第40条の5 公金を取り扱う者は、その取扱いに係る公金を私金と混同してはならない。

(公金亡失の報告)

第40条の6 公金を取り扱う者がその保管に係る公金を亡失したときは、直ちに現金亡失報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する報告を受けたときは、事実を調査し、市長に報告しなければならない。

第6章 決算

(財産に関する調書の資料)

第41条 市長は、令第166条第2項及び第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年6月15日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告書)

第42条 課等の長は、市長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、財政課長に送付しなければならない。

第7章 指定金融機関等

(取扱時間)

第43条 指定金融機関等の事務取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。

(収納)

第44条 指定金融機関等は、歳入の納付があったときは、納付者に対し領収証を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、前項の規定により歳入を収納したときは、収納日の翌々営業日の正午までに、指定金融機関に収納金日計払込書により収納金を払い込むとともに、領収済通知書を送付しなければならない。

3 指定金融機関は、収納金を市の預金口座に受け入れるとともに、第1項の規定により収納した歳入の領収済通知書及び前項の規定により収納代理金融機関から送付された領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(証券による納付)

第45条 証券による納付については、第15条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に会計管理者に報告するとともに、納入義務者に通知しなければならない。この場合において、前条の規定により発行した領収証は無効とする。

(口座振替による納付)

第46条 指定金融機関等は、第16条の規定により口座振替の方法による納付を受けた場合において、当該納入義務者の預金口座に残高がない等のため振替ができないときは、速やかにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

(小切手による支払)

第47条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手が振出日付から1年を経過したものでないこと。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(未払金の通知)

第48条 指定金融機関は、前条の規定により会計管理者が振り出した小切手のうち、支払を終わらないものについては、毎日会計管理者に通知しなければならない。

(未払金の歳入組入)

第49条 指定金融機関は、前条に規定する未払金の小切手が振出日付から1年を経過したときは、その小切手の振出済通知書を会計管理者に返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関から小切手振出済通知書の返付を受けたときは、その金額を当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(送金の取消後の手続)

第50条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに市の預金口座に入れ、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項による報告を受けたときは、その金額を当該取り消した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(公金振替)

第51条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(収支報告)

第52条 指定金融機関は、その営業日ごとに収支日計報告書(様式第7号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、月ごとに収支月計報告書(様式第8号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第53条 指定金融機関等は、市の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の印鑑の照合確認)

第54条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、会計管理者から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第55条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿等の保存)

第56条 指定金融機関等は、証拠書類及び帳簿を年度経過後5年間保存しなければならない。

第8章 証拠書類

(証拠書類の原本主義)

第57条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、市長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国語で記載された証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証拠書類)

第58条 収入に関する証拠書類は、指定金融機関等の領収済通知書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証拠書類)

第59条 支出に関する証拠書類は、債権者の請求書、領収証その他支出の事実を証する書類とする。

(首標金額の表示)

第60条 証拠書類に用いる金額の数字は、アラビア数字とし、支出に関する証拠書類には、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢数字を用いることができる。ただし、この場合には「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用い、頭初には「金」の文字を付さなければならない。

(契約に関する書類の添付)

第61条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証拠書類には、検査調書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、契約金額の支出に関する証拠書類には、契約履行の事実を証する書類を添付しなければならない。

(証拠書類の整理)

第62条 証拠書類は、会計年度ごとに区分し、必要に応じその書類を確認できるようにしなければならない。

第9章 雑則

(収入及び支出の整理)

第63条 会計管理者は、歳入の払込みを受け、又は経費の支払をしたときは、関係帳簿を整理の上、収支日計表を作成し、第52条第1項の規定により指定金融機関が提出する収支日計報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、収入金の月額を歳入簿により、支出金の月額を歳出簿によりそれぞれ整理しなければならない。

(現金出納報告)

第64条 会計管理者は、毎月現金と帳簿及び証拠書類を照合し、翌月15日までに出納検査資料を市長に提出しなければならない。

(債権の記録管理)

第65条 法第240条第1項の債権を管理する課等の長は、その債権に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度、遅滞なく、その内容を債権管理簿に記載しておかなければならない。

2 会計管理者は、第41条の規定により資料の送付を受けたときは、その内容を確認した上で債権記録管理簿を設けて記録し、その増減を明らかにしなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条の規定による改正後の八代市会計規則第4条から第7条まで、第11条から第15条まで、第18条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、第34条から第36条まで、第38条、第39条、第41条、第44条から第55条まで(第54条にあっては見出しを含む。)及び第63条から第65条まで

会計管理者

地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者

(平成19年11月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市都市計画下水道事業(八代処理区)受益者負担に関する条例施行規則、八代市都市計画下水道事業(鏡処理区)受益者負担に関する条例施行規則、八代市下水道事業(千丁処理区)受益者分担に関する条例施行規則及び八代市会計規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日規則第33号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日規則第35号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年2月8日規則第3号)

この規則は、令和4年2月14日から施行する。

(令和4年6月30日規則第22号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

様式(省略)

八代市会計規則

平成17年8月1日 規則第172号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算会計
沿革情報
平成17年8月1日 規則第172号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年11月16日 規則第27号
平成20年3月24日 規則第18号
平成21年3月24日 規則第1号
平成21年12月22日 規則第33号
平成27年3月25日 規則第3号
令和元年11月11日 規則第29号
令和2年2月13日 規則第1号
令和3年11月12日 規則第35号
令和4年2月8日 規則第3号
令和4年6月30日 規則第22号