○八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月23日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年八代市条例第53号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 運転業務に従事する者

(2) 用務員の業務及び庁務手の業務に従事する者

(3) 調理業務に従事する者

(4) 清掃業務に従事する者

(5) 営繕業務に従事する者

(6) 前各号に準ずる技能労務的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、技能労務職員給料表(別表第1)によるものとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定めるところによる。

(八代市職員としての経験年数を有する者の号給)

第5条 技能労務会計年度任用職員となる者のうち、八代市職員としての経験年数を有する者の号給は、八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年八代市条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

2 技能労務会計年度任用職員となった者で、その任期が2月を超えないものについては、前項の規定は適用しない。

(パートタイム技能労務職員の給料額)

第6条 前3条の規定にかかわらず、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職員」という。)の給料額は、次に定めるとおりとする。

(1) 月額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料月額は、前3条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(2) 日額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間額で給料を定めるパートタイム技能労務職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第35号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1又は第8条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

技能労務職員給料表


職務の級

1級

号給

給料月額


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

202,100

46

203,100

47

204,000

48

205,100

49

206,200

50

207,200

51

208,100

52

209,100

53

210,200

54

211,200

55

212,100

56

213,000

57

213,900

58

214,500

59

215,200

60

216,000

61

216,800

62

217,300

63

217,800

64

218,300

65

218,800

66

219,400

67

220,000

68

220,500

69

220,800

70

221,100

71

221,400

72

221,700

73

221,900

74

222,300

75

222,600

76

223,000

77

223,200

78

223,700

79

224,000

80

224,300

81

224,600

82

224,900

83

225,200

84

225,500

85

225,800

86

226,100

87

226,400

88

226,700

89

227,000

90

227,400

91

227,700

92

228,000

93

228,200

94

228,500

95

228,800

96

229,100

97

229,300

98

229,600

99

229,800

100

230,100

101

230,400

102

230,600

103

230,900

104

231,200

105

231,500

106

232,000

107

232,300

108

232,600

109

232,800

110

233,200

111

233,600

112

233,900

113

234,100

114

234,600

115

235,100

116

235,600

117

235,900

118

236,300

119

236,700

120

237,000

121

237,400

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

運転手A

1級37号給

1級45号給

運転手B

1級45号給

1級53号給

運転手C

1級121号給

1級121号給

スクールバス運転手兼用務員

1級45号給

1級53号給

寄宿舎運転手

1級121号給

1級121号給

施設清掃員

1級9号給

1級17号給

用務員

1級9号給

1級17号給

調理員

1級9号給

1級17号給

調理師A

1級17号給

1級25号給

調理師B

1級25号給

1級33号給

調理師C

1級37号給

1級45号給

発掘作業補助員

1級9号給

1級17号給

守衛

1級42号給

1級50号給

営繕員

1級69号給

1級77号給

スクールバス車掌

1級9号給

1級17号給

その他技能労務的業務に従事する者

1級9号給

1級17号給

八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月23日 規則第36号

(令和5年12月20日施行)