○八代市介護保険特別給付介護用品購入費支給規則

平成30年12月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市介護保険条例(平成17年八代市条例第186号)第2条の2第2項の規定に基づき、市町村特別給付として行う介護用品購入費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象用品)

第2条 介護用品購入費の支給の対象となる介護用品(以下「支給対象用品」という。)は、次に掲げるもの(指定事業所(熊本県知事の指定を受けている福祉用具貸与事業所で、市長の登録を受けているもの(本市の区域内に事業所を有する者に限る。)をいう。以下同じ。)から購入するものに限る。)とする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパッド

(3) 防水シート

(4) お尻拭き及びからだ拭き

(支給対象者)

第3条 介護用品購入費の支給の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 市内居住者(本市の区域内に居住している者であって、本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。)であって、65歳以上のものであること。

(2) 在宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する共同生活を営むべき住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居し、又は入所している場合を除く。)において常時介護を受けていること。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、4又は5と判定された者であること。

(4) その者の属する世帯に属する全ての者が、市町村民税を課されていないこと。

(支給の申請)

第4条 介護用品購入費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市特別給付介護用品購入費支給申請書(様式第1号)に法第8条第24項に規定する居宅サービス計画を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の手続は、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者が代わってこれを行うことができる。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、介護用品購入費の支給を決定したときは、八代市特別給付介護用品購入費支給決定通知書(様式第2号)により、介護用品購入費の不支給を決定したときは、八代市特別給付介護用品購入費不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給券の交付)

第6条 市長は、前条の規定により介護用品の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、介護用品購入費支給券(様式第4号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 支給券は、1回の申請につき、支給を決定した日からその日の属する年度の末日までの分(支給を決定した日が当該年度における八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)第40条第1項に規定する第2期の期間の初日前である場合にあっては当該初日の前日までの分、法第28条に規定する要介護認定の有効期間の満了日前である場合にあっては当該満了日までの分)を交付することができる。

(支給額)

第7条 介護用品購入費は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、その月において支給対象用品の購入に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む額とし、その額が8,000円を超えるときは、8,000円とする。)の100分の90に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(負担額)

第8条 支給決定者が負担する額は、支給対象用品を購入する月ごとに、当該購入に要する費用の額から前条の規定により算出した支給額を差し引いた額とする。

(支給券の使用)

第9条 支給決定者は、支給対象用品を購入するときは、指定事業所に前条の規定により算出した負担額を支払うとともに、支給券を提出しなければならない。

(支給額相当額の請求等)

第10条 指定事業所は、支給決定者が支給対象用品を購入した日の属する月の翌月の10日までに請求書に支給券を添えて、市長に支給額に相当する額を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定事業所に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し介護用品購入費の支給があったものとみなす。

(届出)

第11条 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第3条各号に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他介護用品購入費の支給を受ける必要がなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第12条 支給券の交付を受けた支給決定者は、当該支給券を他人に譲渡し、又は売買してはならない。

2 支給券の交付を受けた支給決定者は、当該支給券が不要となったときは、市長に返納しなければならい。

(支給の取消し等)

第13条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品購入費の支給の決定を取り消し、又は既に支給した介護用品購入費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により介護用品購入費の支給の決定を受けたとき。

(支給台帳の整備)

第14条 市長は、介護用品購入費の支給状況を明確にするために、介護用品購入費支給台帳を整備するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、介護用品購入費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による介護用品購入費の支給の申請その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(八代市介護保険条例施行規則の一部改正)

3 八代市介護保険条例施行規則(平成17年八代市規則第124号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び八代市介護保険条例」を「、八代市介護保険条例」に、「に定めがあるものの」を「その他別に定めがあるものを除く」に改める。

(令和4年5月9日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市介護保険特別給付介護用品購入費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護用品購入費の支給についての申請に係る支給対象者について適用し、同日前の介護用品購入費の支給についての申請に係る支給対象者については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市介護保険特別給付介護用品購入費支給規則

平成30年12月20日 規則第26号

(令和4年8月1日施行)