○八代市介護保険条例施行規則

平成17年8月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、八代市介護保険条例(平成17年八代市条例第186号。以下「条例」という。)その他別に定めがあるものを除くほか、介護保険の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 八代市介護認定審査会(以下「審査会」という。)は、28の合議体を置く。

2 一の合議体を構成する委員の定数は、4人とする。

(合議体の委員長の職務等)

第3条 合議体の委員長は、合議体を代表し、会務を総理する。

2 合議体の委員長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(合議体の招集)

第4条 合議体の会議は、必要に応じて審査会の会長が招集する。

(委員の所属の特例)

第5条 審査会は、一定の期間、第2条に規定する合議体のいずれにも属さない委員又は複数の合議体に属する委員を置くことができる。

(業務の受託)

第6条 審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める審査判定業務を行うほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であって医療保険加入者(法第7条第8項に規定する「医療保険加入者」をいう。)でないもののうち、40歳以上65歳未満の者の審査判定を行うことができる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(審査会に関する事項の委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(介護保険資格者証の交付)

第9条 市長は、被保険者から法第27条から第29条まで、第32条又は第33条の申請があったときは、介護保険被保険者証(様式第1号)に代えて介護保険資格者証(様式第2号)を交付するものとする。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第10条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

2 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型サービス費等の額)

第10条の2 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した額の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

2 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第42条の2第4項の規定により、施設所在市町村(法第13条第3項に規定する施設所在市町村をいう。以下同じ。)の長が法第42条の2第1項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた同項に規定する住所地特例適用要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護サービス費(法第8条第14項に規定する特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村が定めた額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、法第54条の2第4項の規定により、施設所在市町村の長が同条第1項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた同項に規定する住所地特例適用居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(法第8条の2第12項に規定する特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村が定めた額とする。

(特例居宅介護サービス計画費等の額)

第11条 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額の100分の100に相当する額とする。

2 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した額の100分の100に相当する額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第12条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額の100分の90(法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者にあっては100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者にあっては100分の70)に相当する額とする。

(サービス費等の額の特例)

第13条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例(以下「サービス費等の額の特例」という。)に係る割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する災害(以下「省令に規定する災害」という。)により、被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の所有に係る住宅につき、その価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)を受けた場合であって、通常負担することとされている利用者負担割合(以下「通常利用者負担割合」という。)では利用が困難であると認めるとき 次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。附則第3項を除き、以下同じ。)の区分に応じ、当該中欄又は右欄に掲げる割合

前年中の合計所得金額

住宅に対する損害の程度が10分の3以上10分の5未満

住宅に対する損害の程度が10分の5以上

基準所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第6号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。)未満であるとき。

100分の97

100分の100

基準所得金額以上であるとき。

100分の95

100分の97

(2) 省令に規定する災害により、主たる生計維持者が死亡した場合であって、通常利用者負担割合では利用が困難であると認めるとき 100分の100

(3) 省令第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に規定する事由により、被保険者の属する世帯の当該事由が生じた日の属する月から3月間の収入の見積額が当該事由の生じた日の属する月の前3月間の収入の2分の1以下に減少する場合であって、通常利用者負担割合では利用が困難であると認めるとき 次の表の左欄に掲げる被保険者の区分に応じ、当該右欄に掲げる割合

被保険者の区分

割合

市町村民税世帯非課税者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの

100分の97

市町村民税世帯非課税者

100分の97

市町村民税本人非課税者

100分の95

市町村民税課税者であって、基準所得金額未満のもの

100分の94

市町村民税課税者であって、基準所得金額以上のもの

100分の94

(4) 省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に規定する事由により、主たる生計維持者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が600万円以下である場合(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える場合を除く。)であって、通常利用者負担割合では利用が困難であると認めるとき 次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額の区分に応じ、当該右欄に掲げる割合

前年中の合計所得金額

割合

基準所得金額未満であるとき。

100分の97

基準所得金額以上であるとき。

100分の95

(サービス費等の額の特例の期間)

第14条 サービス費等の額の特例を適用する期間は、前条第1号第2号又は第4号に該当するときは当該事由の生じた日の属する月の翌月から6月間とし、前条第3号に該当するときは当該事由の生じた日の属する月の翌月から3月間とする。この場合において、市長は、前条第3号に規定する事由がなお継続していると認めるときは、更に3月間の期間の延長をすることができる。

(サービス費等の額の特例の申請)

第15条 サービス費等の額の特例を受けようとする者は、次に掲げる期限までに介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第3号)に、官公署の発行するり災証明書、所得に関する証明書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第13条第1号第2号又は第4号に該当するときは、当該事由が生じた日から6月以内

(2) 第13条第3号に該当するときは、当該事由が生じた日から3月以内

(サービス費等の額の特例の承認等)

第16条 市長は、前条の申請があったときは、第13条の規定に基づきその適否を審査決定し、介護保険利用者負担額減額・免除結果通知書(様式第4号)によりその結果を当該申請者に通知するとともに、利用者負担額の減額又は免除を承認した者に対しては、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第5号)を交付するものとする。

(旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例)

第17条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により要介護旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、利用者負担額の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第7号)を交付するものとする。

(特例特定入所者介護サービス費等の額)

第17条の2 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費及び法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特定入所者介護サービス費等の支給申請)

第18条 法第51条の3第1項若しくは施行法第13条第5項の規定により被保険者が特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするとき、又は法第61条の3第1項の規定により被保険者が特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第8号)又は介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を決定したときは、介護保険負担限度額認定証(様式第9号)又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第10号)を交付するものとする。

(差額支給申請)

第19条 前条第1項の申請をした場合において、特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給を受けられる者又は同条第2項の認定証を提出できなかった者が、法第51条の3第2項若しくは法第61条の3第2項に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額又は施行法第13条第5項に規定する食費の特定基準費用額及び居住費の特定基準費用額を介護保険施設に支払った後、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(保険料の額等の通知)

第20条 条例第8条に規定する保険料の額の通知は、次の各号に掲げる通知の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行う。

(1) 法第131条に規定する普通徴収の方法による通知又は法第138条に規定する被保険者資格の喪失若しくは省令第154条に規定する事由が生じた場合の保険料の額の変更等の通知 介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼介護保険料特別徴収額変更(中止)通知書(様式第12号)

(2) 法第136条に規定する特別徴収の方法による通知 介護保険料額決定通知書兼介護保険料特別徴収開始通知書(様式第13号)

(支払方法変更の記載の消除申請)

第21条 法第66条第1項又は第2項の規定に基づく支払方法変更の記載を受けた第1号被保険者は、同条第3項の規定に基づき支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(給付額減額等の記載の消除申請)

第22条 法第69条第1項本文の規定に基づく給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者は、同条第2項の規定に基づき給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第23条 市長は、法第139条に定めがあるもののほか、第1号被保険者について過誤納に係る保険料額(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを遅滞なく当該第1号被保険者に還付するものとする。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付する場合において、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金をこれに充当することができる。

3 市長は、第1項の規定により過誤納金を還付し、又は前項の規定により充当しようとするときは、当該過誤納金に係る第1号被保険者に対しあらかじめ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第24条 条例第11条に規定する介護保険料の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付することが困難であると認める金額を限度として行うものとする。

(1) 条例第11条第1項第1号に規定する災害により、第1号被保険者又は主たる生計維持者の所有に係る住宅につき、その価格の10分の2以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)を受けた場合であって、当該第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが困難であると認めるとき。

(2) 条例第11条第1項第2号及び第3号に規定する事由により、第1号被保険者の属する世帯の当該年の収入の見積額が前年中の収入の4分の3以下に減少する場合であって、当該第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認めるとき。

(3) 条例第11条第1項第4号に規定する事由により、主たる生計維持者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の2以上で前年中の合計所得金額が600万円以下である場合(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える場合を除く。)であって、当該第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが困難であると認めるとき。

(保険料の減免)

第25条 条例第12条に規定する介護保険料の減免については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

(1) 条例第12条第1項第1号に規定する災害により、第1号被保険者又は主たる生計維持者の所有に係る住宅につき、その価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)を受けた場合であって、当該第1号被保険者の保険料の納付が困難であると認めるとき 次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額の区分に応じ、当該中欄又は右欄に掲げる割合

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

住宅に対する損害の程度が10分の3以上10分の5未満

住宅に対する損害の程度が10分の5以上

基準所得金額未満であるとき。

2分の1

全部

基準所得金額以上であるとき。

4分の1

2分の1

(2) 条例第12条第1項第1号に規定する災害により、主たる生計維持者が死亡した場合であって、当該第1号被保険者の保険料の納付が困難であると認めるとき 全部

(3) 条例第12条第1項第2号及び第3号に規定する事由により、第1号被保険者の世帯の当該年の収入の見積額が前年の収入の2分の1以下に減少する場合であって、当該第1号被保険者の保険料の納付が困難であると認めるとき 次の表の左欄に掲げる第1号被保険者(被保護者を除く。)の区分に応じ、当該右欄に掲げる割合

第1号被保険者の区分

軽減又は免除の割合

条例第3条第1号に掲げる者

10分の5

条例第3条第2号に掲げる者

10分の5

条例第3条第3号に掲げる者

10分の5

条例第3条第4号に掲げる者

10分の3

条例第3条第5号に掲げる者

10分の2

条例第3条第6号に掲げる者

10分の2

条例第3条第7号に掲げる者

10分の2

条例第3条第8号に掲げる者

10分の2

条例第3条第9号に掲げる者

10分の2

(4) 条例第12条第1項第4号に規定する事由により、主たる生計維持者の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が600万円以下である場合(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が240万円を超える場合を除く。)であって、当該第1号被保険者の保険料の納付が困難であると認めるとき 次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額の区分に応じ、当該右欄に掲げる割合

前年中の合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

基準所得金額未満であるとき。

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た金額

全部

基準所得金額以上であるとき。

10分の8

(5) 条例第12条第1項第5号に規定する事由により減免するとき 全部

2 前項の規定により軽減して算出した保険料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(保険料減免の適用期間)

第26条 保険料の減免は、当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料の額(特別徴収に係るものにあっては仮に普通徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき当該年度の保険料の額)について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、当該事由の生じた日の属する月から12月以内の期間に限り保険料を減額し、又は免除することができる。

(保険料の徴収猶予又は減免の申請)

第27条 保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、介護保険料(徴収猶予・減免)申請書(様式第16号)に、官公署の発行するり災証明書、所得に関する証明書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(保険料の徴収猶予又は減免の決定)

第28条 市長は、前条の申請があったときは、第24条又は第25条の規定に基づきその適否を審査決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第17号)又は介護保険料減免決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(減免事由消滅の届出)

第29条 第16条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の適用又は前条の規定による保険料の徴収猶予若しくは保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(減免等の取消し)

第30条 市長は、居宅介護サービス費等の額の特例の適用又は第28条の規定による保険料の徴収猶予若しくは保険料の減免を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により決定を受けた場合又は前条の届出があった場合は、これらの決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(納付証明)

第31条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市介護保険条例施行規則(平成13年八代市規則第6号)、坂本村介護保険条例施行規則(平成15年坂本村規則第15号)、千丁町介護保険条例施行規則(平成13年千丁町規則第4号)、鏡町介護保険条例施行規則(平成12年鏡町規則第14号)又は泉村介護保険条例施行規則(平成14年泉村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第7条第1項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第7条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第7条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第7条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

4 条例附則第7条第2項の規定により読み替えて適用する条例第12条第2項ただし書の申請期限は、令和5年3月31日とする。

(令和2年7月豪雨による災害の被害者に係る保険料の減免の特例)

5 令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)の被害者に係る保険料の減免については、第25条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により軽減し、又は免除する。

(1) 災害を受けた第1号被保険者の居住に係る住宅につき災害により損害を受けた者 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合

第1号被保険者の区分

減免の対象となる保険料

軽減又は免除の割合

災害を受けた日から令和3年3月31日まで(同月において本市の第1号被保険者の資格を取得する者にあっては、同年5月31日まで)に減免申請を行った者(以下「令和2年度減免申請者」という。)

令和2年度分の保険料のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの(以下「令和2年度分減免対象保険料」という。)及び令和3年度分の保険料のうち4月分から12月分までのもの(以下「令和3年度分減免対象保険料」という。)

損害の程度が半壊又は大規模半壊の場合にあっては2分の1、全壊の場合にあっては全部

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに減免申請を行った者(以下「令和3年度減免申請者」という。)

令和3年度分減免対象保険料

(2) 災害を受けた第1号被保険者であって、その属する世帯の主たる生計維持者が災害により次に掲げる事由のいずれかに該当することとなったもの 令和2年度減免申請者にあっては令和2年度分減免対象保険料及び令和3年度分減免対象保険料の全部、令和3年度減免申請者にあっては令和3年度分減免対象保険料の全部

 死亡したとき。

 障がい者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき。

 重篤な傷病を負ったとき。

 行方が不明となったとき。

(3) 災害を受けた第1号被保険者であって、その属する世帯の主たる生計維持者に係る事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)につき災害により減少が見込まれる事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)が令和元年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であるもの(同年中の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合にあっては、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 次の表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める割合

区分

第1号被保険者の区分

減免の対象となる保険料

軽減又は免除の割合

令和元年中の合計所得金額が200万円以下であるとき、又は第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が失業したこと、事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めないとき。

令和2年度減免申請者

令和2年度分減免対象保険料

第1号被保険者の保険料額に、当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者に係る令和元年中の合計所得金額に占める災害により減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得金額の割合を乗じて得た額(以下「対象保険料額」という。)の全部に相当する額

令和元年中の合計所得金額が200万円を超えるとき(第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が失業したこと、事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めないときを除く。)

令和2年度減免申請者

令和2年度分減免対象保険料

対象保険料額の10分の8に相当する額

令和元年中の合計所得金額が210万円以下であるとき、又は第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が失業したこと、事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めないとき。

令和3年度減免申請者

令和3年度分減免対象保険料

対象保険料額の全部に相当する額

令和元年中の合計所得金額が210万円を超えるとき(第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が失業したこと、事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めないときを除く。)

令和3年度減免申請者

令和3年度分減免対象保険料

対象保険料額の10分の8に相当する額

6 前項第2号エの規定にかかわらず、行方が不明となった世帯の主たる生計維持者が、令和3年12月31日までに行方が明らかになった場合の保険料の減免については、当該行方が明らかになった日の属する月の前月分までの保険料の全額とする。

7 条例附則第8条の規定により読み替えて適用する条例第12条第2項の市長が別に定める日は、令和2年度分減免対象保険料にあっては令和3年3月31日(同月において本市の第1号被保険者の資格を取得する者にあっては、同年5月31日)、令和3年度分減免対象保険料にあっては令和4年3月31日とする。

(平成18年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護保険条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。ただし、第26条第3号の表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、「16」を「14」に改める部分は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月7日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日規則第15号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年8月4日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護保険条例施行規則の規定は、令和2年7月4日から適用する。

(令和3年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護保険条例施行規則の規定及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月15日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

様式(省略)

八代市介護保険条例施行規則

平成17年8月1日 規則第124号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成17年8月1日 規則第124号
平成18年3月29日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第25号
平成20年3月24日 規則第12号
平成23年3月30日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第15号
平成27年3月25日 規則第9号
平成28年3月28日 規則第22号
平成28年12月28日 規則第39号
平成29年10月20日 規則第22号
平成29年11月7日 規則第25号
平成30年5月28日 規則第15号
平成30年12月20日 規則第26号
令和2年6月24日 規則第33号
令和2年8月4日 規則第37号
令和3年3月24日 規則第12号
令和3年6月23日 規則第24号
令和3年6月30日 規則第26号
令和4年2月15日 規則第4号
令和4年6月27日 規則第21号