○八代市介護保険条例

平成17年8月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(八代市介護認定審査会の委員の定数)

第2条 八代市介護認定審査会の委員の定数は、120人以内とする。

(市町村特別給付)

第2条の2 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第62条に規定する市町村特別給付として、介護用品購入費の支給を行う。

2 介護用品購入費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 39,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 58,500円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 58,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 70,200円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 78,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 93,600円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 101,400円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 117,000円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 132,600円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,400円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「23,400円」とあるのは、「39,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「23,400円」とあるのは、「54,600円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 保険料は、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、12月においては、25日までに納付しなければならない。

2 納期の末日(以下「納期限」という。)が民法(明治29年法律第89号)第142条に定める休日又は土曜日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期限とみなす。

3 市長は、前2項の規定によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第8条において同じ。)に対し当該納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額はすべて保険料額確定後に到来する最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の取扱い)

第5条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第6条 保険料の額の算定の基礎に用いる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(以下「市町村民税」という。)の課税非課税の別又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、当該保険料の額が確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときはその過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第7条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に、市長に対し、同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認めるときは、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第8条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(保険料の督促手数料)

第9条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 市長は、第1号被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、別に定めるところにより保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

(5) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、市長に対し、第1号被保険者本人の所得状況等を記載した申告書又は課税証明書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第15条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第17条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第18条 詐欺その他不正な行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第19条 第15条から前条までの過料の額は、市長が別に定める。

2 第15条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、八代市介護保険条例(平成12年八代市条例第8号)、坂本村介護保険条例(平成12年坂本村条例第1号)、千丁町介護保険条例(平成12年千丁町条例第16号)、鏡町介護保険条例(平成12年鏡町条例第12号)、東陽村介護保険条例(平成12年東陽村条例第1号)又は泉村介護保険条例(平成12年泉村条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の規定にかかわらず、この条例による保険料の納付義務者のうち、施行日前、旧八代市、旧坂本村、旧千丁町、旧鏡町、旧東陽村又は旧泉村の区域内に住所を有する者に対する平成17年度分の保険料の納付義務額は、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(罰則に関する経過措置)

第4条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第5条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第6条 平成29年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 34,800円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 52,200円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 52,200円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 62,600円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 69,600円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 83,500円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 90,500円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 104,400円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 118,300円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、31,300円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第7条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第12条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第12条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令和2年7月豪雨による災害の被害者に係る保険料の減免申請の提出期限の特例)

第8条 令和2年7月豪雨による災害の被害者が第12条第1項第1号から第3号までに該当することにより介護保険料の減免を受けようとする場合における当該減免申請の提出期限については、同条第2項中「納期限前7日まで」とあるのは「納期限の7日前の日以後において市長が別に定める日まで」と、「前前月の15日まで」とあるのは「前前月の15日以後において市長が別に定める日まで」と読み替えて同項の規定を適用する。

(平成18年3月29日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の八代市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 34,800円

(2) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 34,800円

(3) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 43,700円

(4) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 39,500円

(5) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 39,500円

(6) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 48,000円

(7) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第4号に該当するもの 56,900円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 43,700円

(2) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 43,700円

(3) 新条例第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 48,000円

(4) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1号に該当するもの 52,700円

(5) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第2号に該当するもの 52,700円

(6) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第3号に該当するもの 56,900円

(7) 新条例第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第4号に該当するもの 61,100円

(平成20年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、「119人」を「98人」に改める部分は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条に規定する八代圏域介護認定審査会の委員に任命されている者は、その任期に限り、改正後の第2条に規定する八代市介護認定審査会の委員に任命された者とみなす。

(平成21年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず48,100円とする。

4 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、新条例第3条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 26,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 26,400円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者(第7号に掲げる者を除く。) 52,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 65,900円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 79,100円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する第1号被保険者 47,400円

(平成24年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条の規定にかかわらず58,300円とする。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八代市介護保険条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年7月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市介護保険条例の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日条例第54号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市介護保険条例の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第45号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年7月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護保険条例の規定は、令和2年7月4日から適用する。

(令和2年12月18日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第7条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護保険条例の規定及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第7条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

八代市介護保険条例

平成17年8月1日 条例第186号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成17年8月1日 条例第186号
平成18年3月29日 条例第21号
平成20年3月24日 条例第15号
平成21年3月26日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第14号
平成25年12月27日 条例第54号
平成27年3月25日 条例第13号
平成27年7月14日 条例第27号
平成27年12月22日 条例第43号
平成28年12月28日 条例第54号
平成29年3月24日 条例第8号
平成29年10月20日 条例第31号
平成30年3月23日 条例第12号
平成30年12月20日 条例第45号
令和元年7月24日 条例第5号
令和2年6月24日 条例第26号
令和2年6月24日 条例第27号
令和2年7月29日 条例第38号
令和2年12月18日 条例第51号
令和3年3月24日 条例第10号
令和3年6月23日 条例第31号
令和4年6月27日 条例第26号