○日奈久温泉イベント広場条例施行規則

平成30年9月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、日奈久温泉イベント広場条例(平成17年八代市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 日奈久温泉イベント広場(以下「イベント広場」という。)の施設の利用は、引き続き5日を超えてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 イベント広場の施設の利用の準備及び利用後の原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第4条の規定によりイベント広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、日奈久温泉イベント広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期間は、施設等を利用しようとする日の3月前から当該利用しようとする日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、施設等の利用の許可をするときは、日奈久温泉イベント広場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、日奈久温泉イベント広場利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を適当と認め、又は取消しの申請を承認したときは、変更の申請を適当と認めるときにあっては日奈久温泉イベント広場利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を、取消しの申請を承認したときにあっては日奈久温泉イベント広場利用許可取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 利用者は、施設等を利用しようとするときは、利用許可書又は変更許可書を係員に提示しなければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第8条第2項に規定する附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、施設等の利用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が定める期日までに納付することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料を減額することができる場合は、利用者が条例第1条に規定する設置の目的に適合して利用をする場合とする。

2 条例第9条の規定により使用料を免除することができる場合は、前項の利用をする場合であって、営利を伴わないときとする。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、日奈久温泉イベント広場使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、使用料の減額又は免除を認めるときは、日奈久温泉イベント広場使用料減免通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定により還付する使用料の額は、既に納付された使用料の額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(1) 条例第10条第1号又は第3号に該当する場合 100分の100

(2) 条例第10条第2号に該当する場合 100分の60

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条第1号から第3号までの規定その他利用者の責めに帰すべき事由により利用の許可を取り消したときは、既に納付された使用料は、還付しない。

(届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損したとき。

(2) 施設等において災害その他事故が発生したとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の許可の申請その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年7月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備使用料

区分

単位

使用料

1コマ当たり

時間外(1時間当たり)

舞台照明設備

一式

1,030円

290円

器具持込電源料

1キロワット

300円

備考

1 コマとは条例別表に定める利用時間区分(午前、午後、夜間)それぞれを、時間外とは同表備考第1項に定める時間外をいう。

2 全日を通じた附属設備の利用については、3コマの利用とみなす。

様式(省略)

日奈久温泉イベント広場条例施行規則

平成30年9月21日 規則第22号

(令和5年3月24日施行)