○日奈久温泉イベント広場条例
平成17年8月1日
条例第103号
(設置)
第1条 日奈久温泉観光振興のためのイベント開催場並びに地域住民のコミュニティ形成及び憩いの場として、イベント広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 イベント広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日奈久温泉イベント広場
位置 八代市日奈久上西町402番地
(施設)
第3条 日奈久温泉イベント広場(以下「イベント広場」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 舞台
(2) すもう場
(利用の許可)
第4条 イベント広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第5条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をせず、若しくは既にした利用の許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(4) その他市長が必要があると認めるとき。
(特別の設備等の許可)
第6条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡及び目的外使用等の禁止)
第7条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可された目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 附属設備の使用料は、別に規則で定める。
3 前2項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他利用者の責めに帰し得ない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用日の4日前までに利用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用の許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用を終えたとき、又は中途で利用を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日奈久温泉イベント広場の設置及び管理に関する条例(平成2年八代市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年9月21日条例第38号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表(第8条関係)
施設使用料
利用時間区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | |
舞台 | 460円 | 620円 | 620円 | 1,560円 | 150円 |
すもう場 | 620円 | 830円 | 830円 | 2,080円 | 200円 |
備考
1 時間外とは、午前9時以前、午後0時から午後1時まで、午後5時から午後6時まで及び午後10時以降をいう。
2 午後0時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの利用については、その前後の時間帯における利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外として利用の許可をするものとする。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては午後0時から午後1時までについて、午後から夜間まで連続して利用するときにあっては午後5時から午後6時までの利用について、それぞれ使用料を徴収しないものとする。
3 物品等の販売又は営利を目的とした宣伝行為等の催物を行う場合(第1条に規定する設置の目的に適合して利用をする場合を除く。)の使用料は、この表に定める使用料の10割増に相当する額とする。