○八代市さかもと青少年センター条例施行規則

平成30年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市さかもと青少年センター条例(平成17年八代市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により八代市さかもと青少年センター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、さかもと青少年センター利用許可申請書(別記様式)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3月前の月の初日(その日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)から当該利用日から起算して休日を除く5日前までに、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる者が利用する場合 免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 教育委員会が特別の事情があると認める者が利用する場合 減額又は免除

(使用料の還付)

第4条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その還付の額は、既に納付された使用料の額に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰し得ない事由により利用ができなくなった場合 100分の100

(2) 利用日の5日前までに利用の取消し又は変更の申出があった場合 100分の100

(3) 利用日の4日前から利用日までに利用の取消し又は変更の申出があった場合 100分の50

(4) 教育委員会の都合により利用の許可を取り消した場合 100分の100

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 条例第8条の規定による利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。

(2) 物品等の販売その他の営利行為をしないこと(教育委員会が特別に認める場合を除く。)

(3) 許可を受けずに壁、柱等に張り紙、釘打ち等をしないこと。

(4) センターの管理運営に支障があると認める行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(省略)

八代市さかもと青少年センター条例施行規則

平成30年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育・文化
沿革情報
平成30年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年2月13日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号