○八代市さかもと青少年センター条例
平成17年8月1日
条例第96号
(設置)
第1条 自然豊かな環境の中で、青少年及び成人が団体宿泊等による共同生活並びに生活体験、自然体験活動等を通し、社会性や豊かな感性を育み、規律、協同、友愛、互助の精神を養い、併せて近代的な英知と強固な意志を持った社会人として成長するための人づくりの場とするため八代市さかもと青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市さかもと青少年センター
位置 八代市坂本町中谷い1270番地
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 センターは、次の事業を行う。
(1) 青少年又は青少年育成関係者等の研修のための施設の提供並びに当該研修に関する指導及び助言
(2) 青少年の組織的な集団・団体活動の育成、指導及び助言
(3) 青少年の自主的・自発的な諸活動の振興、啓発及び相談
(管理)
第5条 センターの管理は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(利用範囲)
第7条 センターを利用できる者は、次に掲げるもので、おおむね5人以上の団体とする。
(1) 児童生徒の団体及びその指導者
(2) 勤労青少年、学生の団体及びその指導者
(3) 社会教育団体
(4) その他教育委員会が認める者
(利用の許可等)
第8条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上支障があると認められるときは、センターの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、一部又は全部を還付することができる。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、転貸し、又は教育委員会の許可を受けずに利用目的を変更することができない。
(損害賠償の義務)
第15条 故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第16条 センターにおいて、利用者の責めに帰する理由により生じた事故及びその他の損害について、教育委員会は、その責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のさかもと青少年センターの設置及び管理に関する条例(平成16年坂本村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表(第11条関係)
利用区分 | 金額 | |||
研修施設 | 研修室、調理実習室及び和室(宿泊の場合を除く。) | 午前(午前8時30分~正午) | 1室1団体につき 410円 | |
午後(正午~午後5時) | 1室1団体につき 410円 | |||
夜間(午後5時~午後10時) | 1室1団体につき 520円 | |||
和室 | 宿泊(午後3時~翌日午前10時) | 高校生以上 | 1泊1人につき 1,040円 | |
中学生・小学生 | 1泊1人につき 520円 | |||
小学生未満 | 無料 | |||
冷暖房 | 1室1時間につき 100円 | |||
屋外運動場 | 全日(午前8時30分~午後10時) | 無料 | ||
屋外運動場照明施設 | 夜間(午後5時~午後10時) | 1時間につき 310円 | ||
シーツ一式 | 夏仕様 | 200円 | ||
冬仕様 | 310円 |
備考
1 宿泊をする者が当該宿泊の時間帯に調理実習室を利用する場合の使用料は、無料とする。
2 宿泊をする者は、洗濯機を利用することができる。この場合における洗濯機の利用に係る使用料は、無料とする。
3 シーツ一式は、連続する2泊まで同一のものを利用できるものとし、交換を要する場合は、交換するごとに使用料を加算する。