○八代市国営八代平野土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成30年3月23日

規則第9号

(負担金の賦課及び徴収)

第2条 市長は、条例第2条の受益者に対し、国営事業につき市が負担する負担金の一部を、受益面積に応じて賦課する。

2 市長は、負担金を賦課したときは、納入通知書により受益者に通知するものとする。

3 負担金の納入期限は、納入通知書の発行の日から1月を経過する日とする。

4 負担金を納入期限までに納めない場合の督促及び延滞金については、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)の定めるところによる。

(負担金の減免)

第3条 条例第5条に規定する負担金の減免を受けようとする者は、前条第2項の規定による通知を受けた日又は減免の事由が発生した日のいずれか遅い日から14日以内に八代市国営八代平野土地改良事業負担金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、八代市国営八代平野土地改良事業負担金減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、八代市国営八代平野土地改良事業負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、八代市国営八代平野土地改良事業負担金徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予の要件等については、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定を準用する。

(負担金の減免及び徴収猶予の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の減免又は徴収猶予の承認を取り消し、当該負担金を一時に徴収することができる。

(1) 負担金の徴収猶予の承認を受けた者が納付すべき負担金を当該徴収猶予で定めた期限内に納入しないとき。

(2) 当該承認を受けた者の状況に鑑み、当該承認の継続が適当でないと認められるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(特別徴収金の賦課及び徴収)

第6条 条例第6条に規定する特別徴収金は、同条第1項に規定する者に対し、当該者が第2条の規定により賦課された負担金の額を限度として賦課する。

2 市長は、前項の規定により特別徴収金を賦課したときは、納入通知書により当該者に対し通知するものとする。

(転用に伴う負担金の賦課及び徴収)

第7条 国営事業の実施区域内にある土地につき、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項本文又は第5条第1項本文に規定する届出が行われる場合には、当該土地に係る受益者及び権利継承者が連署の上、当該受益者の負担金の納付先である八代平野北部土地改良区又は八代平野南部土地改良区(以下「土地改良区」という。)に届け出なければならない。

2 土地改良区は、前項の規定による届出があったときは、市長に地区除外申請の通知をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による地区除外申請の通知があったときは、転用に伴う負担金として、市が負担すべき負担金の額のうち当該対象となる面積に応じた額を賦課する。

4 市長は、前項の規定により転用に伴う負担金を賦課したときは、納入通知書により当該受益者に対し通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、負担金等の徴収について必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市国営八代平野土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成30年3月23日 規則第9号

(平成30年3月23日施行)