○八代市国営八代平野土地改良事業負担金等徴収条例

平成30年3月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づく国営八代平野土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る負担金等の徴収については、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、法第90条第6項の規定により、国営事業によって利益を受ける者でその施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。

2 市長は、受益者が国営事業の実施に係る区域の全部又は一部をその地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者からの前項の規定による負担金に代えて、その土地改良区から当該負担金の額に相当する額の金銭を徴収することができる。

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、毎年度市長が定める額とする。

2 負担金の徴収の基準は、市長が別に定める。

(負担金の徴収方法)

第4条 負担金は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払においては、支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)の始期は国営事業が完了した年度(国営事業によって生じた施設で国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧を併せ行ったときは国営事業及び当該災害復旧の全てが完了した年度)の翌年度とする。ただし、市長が国営事業が完了する以前において国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき、国営事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると認めるときは、当該負担金に係る支払期間の始期はその利益の全てが発生した年度の翌年度以降において市長が指定する年度とする。

3 第1項の元利金等年賦支払の支払期間、据置期間、利率等は、市長が別に定める。

4 負担金は、市長が発する納入通知書により納めなければならない。

5 負担金の徴収については、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)の規定を準用する。

(負担金の減免及び徴収猶予)

第5条 市長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の負担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金の徴収)

第6条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その徴収の対象となった土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、市長が別に定める。

3 第4条第4項及び第5項の規定は、特別徴収金について準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八代市国営八代平野土地改良事業負担金等徴収条例

平成30年3月23日 条例第24号

(平成30年3月23日施行)