○八代市債権管理条例施行規則
平成29年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市債権管理条例(平成29年八代市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の債権(条例第2条第1号に規定する市の債権をいう。以下同じ。)の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 市の債権の金額
(4) 履行期限
(5) 市の債権の徴収に係る履歴
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(強制執行等)
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2に規定する強制執行等は、条例第7条の規定による督促により指定した期限後1年を超えない範囲内において市長が定める期間を経過してもなお履行されないときに行うものとする。
2 令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求するときは、保証債務履行請求書(様式第3号)を保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第5条 令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げるときは、履行期限繰上通知書(様式第4号)を債務者に送付しなければならない。
(債権の申出)
第6条 市の債権について次に掲げる事由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の総財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者である法人が解散したこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(7) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(債権の保全等)
第7条 令第171条の4第2項の規定により、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続を求めること。
(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求すること。
(5) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための措置をとること。
2 市長は、市の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止調書及び徴収停止整理簿にその内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第9条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第9号)を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第10号)を債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第10条 前条第1項の規定により履行延期の特約等をするときは、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(延納担保を免除することができる場合)
第11条 前条の規定により延納担保を提供させる場合において次に掲げるときは、担保の提供を免除することができる。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満であるとき。
(3) 私債権等が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供すべき適当な財産がなく、かつ、保証人となるべき者がなく、市長が特に認めるとき。
(免除)
第12条 令第171条の7の規定により債務を免除するときは、免除調書(様式第11号)を作成するものとする。
(徴収停止後の期間)
第14条 条例第10条第1項第4号の相当の期間は、1年以上とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(八代市有財産取扱規則の一部改正)
2 八代市有財産取扱規則(平成17年八代市規則第174号)の一部を次のように改正する。
目次中「第6章 債権(第40条―第47条)」を削る。
第2条第5号を削る。
第6章を削る。
様式第11号から様式第15号までを削る。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による改正前の八代市有財産取扱規則第6章の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の八代市債権管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年8月6日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)