○八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則

平成28年12月28日

規則第38号

(受益者の代表者)

第2条 条例第2条第2項に規定する受益者の代表者は、八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業代表者届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の決定通知等)

第3条 市長は、条例第3条の分担金の総額及び各受益者の分担金の額を決定したときは、八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金決定通知書(様式第2号)により受益者又は代表者に通知するものとする。

(分担金の納入期限)

第4条 条例第4条の指定期限は、同条の納入通知書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。

(分担金の同意)

第5条 条例第5条の規定による分担金の徴収についての同意は、同意書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(納付の減免等)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減額若しくは免除又は徴収の延期を受けようとする者は、第3条の規定による分担金の決定通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金納付減免(延期)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、実情を調査し、八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金納付減免(延期)決定・却下通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

様式(省略)

八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則

平成28年12月28日 規則第38号

(平成29年1月1日施行)