○八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例

平成28年12月28日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の施行区域内に家屋又は土地を有し、かつ、事業の施行により利益を受けると市長が認める者(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 受益者に代表者があるときは、当該代表者から分担金の総額を徴収することができる。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額及び各受益者の分担金の額は、別表に定めるとおりとする。

(分担金の納入)

第4条 受益者は、市長が交付する納入通知書により別に定める指定期限までに分担金を納入しなければならない。ただし、天災その他特別の事由があるときは、市長の承認を得て分割して納入することができる。

(分担金の同意)

第5条 事業の開始に当たっては、受益者全員が第2条第1項の規定による分担金の徴収について同意しなければならない。ただし、受益者に代表者があるときは、代表者の同意をもって受益者全員の同意とみなす。

(分担金の減免等)

第6条 市長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は分担金の徴収を延期することができる。

(督促手数料及び延滞金の額)

第7条 分担金の督促手数料及び延滞金の額については、八代市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成17年八代市条例第259号)の定めるところによる。

(滞納処分)

第8条 分担金の督促を受けた者が指定期限までに分担金を納入しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

分担金の総額

各受益者の分担金の額

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(平成28年熊本地震)

事業費総額に100分の4を乗じて得た額

分担金の総額に各受益者の土地に接する擁壁の面積を事業に係る擁壁の総面積で除して得た数を乗じて得た額

備考

1 この表において「擁壁」とは、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地であって硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)の崩壊を防止するためのがけを覆う構造物であって、構造上の安定が確認されたものをいう。

2 分担金の総額及び各受益者の分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例

平成28年12月28日 条例第53号

(平成29年1月1日施行)