○八代市千丁健康温泉センター条例施行規則
平成28年9月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市千丁健康温泉センター条例(平成28年八代市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体利用の場合 次に掲げる団体の人数の区分に応じ、次に定める割合
ア 51人以上(社会福祉施設利用団体(一の社会福祉施設を利用する者のみで構成する団体をいう。)にあっては、15人以上) 100分の20
イ 31人以上50人以下 100分の15
ウ 20人以上30人以下 100分の10
(2) 毎年の誕生日の前日を起算日とする4日前の日から当該誕生日の翌日を起算日とする4日後の日までの間に利用する場合(当該期間ごとに、既にこの号の適用を受けた者が利用する場合を除く。) 100分の100
(3) 毎月26日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休館日に最も近い開館日)の利用者に交付する割引券を交付された日の翌日から起算して1月が経過する日までに使用して利用する場合 100円
(4) その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める割合又は額
(利用者の遵守すべき事項)
第3条 八代市千丁健康温泉センター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けたセンターの施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンターの施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備付けの物品等を移動しないこと。
(5) センターの施設に収容する人員は、定員を超えないこと。
(損壊の届出等)
第4条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第5条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第6条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(八代市千丁地域福祉保健センター条例施行規則の廃止)
2 八代市千丁地域福祉保健センター条例施行規則(平成17年八代市規則第95号)は、廃止する。