○八代市千丁健康温泉センター条例
平成28年9月29日
条例第43号
(設置)
第1条 市民の健康を保持増進し、もって福祉の向上に資するため、健康温泉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康温泉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市千丁健康温泉センター
位置 八代市千丁町新牟田1433番地
(業務)
第3条 八代市千丁健康温泉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 入浴、休憩及び健康づくりの場の提供に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 12月30日から翌年1月2日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第5条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前10時から午後9時までとする。
(入館の制限)
第6条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を拒否し、又はその者に退館を命ずることができる。
(利用の許可)
第7条 施設等を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(1) センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 施設等の管理上支障があるとき
(5) その他市長が利用の制限の必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第三者に利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用の許可の条件に違反したとき。
(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第10条の規定により利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(市の免責)
第16条 この条例に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別の理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(八代市千丁地域福祉保健センター条例の廃止)
2 八代市千丁地域福祉保健センター条例(平成17年八代市条例第162号)は、廃止する。
(八代市千丁地域福祉保健センター条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の八代市千丁地域福祉健康センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
21 第58条の規定による改正後の八代市千丁健康温泉センター条例の規定は、施行日以後の施設等の利用(施行日前に交付された回数券を使用した利用を除く。)に係る使用料について適用し、施行日前の施設等の利用に係る使用料及び施行日前に交付された回数券を使用した施行日以後の施設等の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 使用料 | 回数券(12枚) | |
大人 | 中学生以上 | 420円 | 4,200円 |
65歳以上及び障がい者等 | 320円 | 3,200円 | |
子供 | 4歳以上小学生以下 | 320円 | 3,200円 |
3歳以下 | 無料 |
備考 この表において「障がい者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者
(2) 次に掲げる者が施設等を利用する場合において、当該利用者の介助を行う者
ア 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日社更第4号厚生省社会・児童家庭局長連名通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者
イ 療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者
ウ 精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者