○八代市コミュニティセンター条例施行規則

平成28年9月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市コミュニティセンター条例(平成28年八代市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定によりコミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、コミュニティセンター利用許可願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の属する月の前月の初日から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 条例第7条第1項の規定による利用の許可は、コミュニティセンター利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付して行うものとする。

2 利用許可証は、利用前にセンターに提出しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可証を添えて届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(附属設備の使用料)

第5条 条例第12条第2項の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用許可証の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けたセンターの施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンターの施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備付けの物品等を移動しないこと。

(5) センターの施設に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。

(損壊の届出等)

第9条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第10条 市長は、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年7月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和5年8月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

附属設備使用料

1 冷暖房

区分

1コマ当たり

時間外(1時間当たり)

小会議室(100m2以下)

200円

60円

中会議室(101m2以上250m2以下)

520円

150円

大会議室(251m2以上)

1,040円

310円

和室

200円

60円

調理室

200円

60円

トレーニングホール

1時間当たり 1,550円

コインタイマーが設置されている場合

市長が別に定める額

2 調理室調理器具

区分

単位

1コマ当たり

時間外(1時間当たり)

ガスコンロ

1台

50円

10円

ガス炊飯器・電子炊飯器

1台

200円

60円

電子レンジ

1台

200円

60円

オーブン

1台

300円

90円

3 舞台備品等

区分

単位

1コマ当たり

時間外(1時間当たり)

幕類(スクリーンを含む。)及びバトン

1式

1,100円

330円

音響装置

1式

1,100円

330円

スポットライト類

1式

1,100円

330円

4 印刷機器等

(1) コピー機

印刷区分

用紙

使用料(1枚当たり)

白黒、単色カラー、2色カラー

B5、B4、A4、A3

片面

10円

両面

20円

フルカラー

B5、B4、A4

片面

30円

A3

60円

B5、B4、A4

両面

60円

A3

120円

(2) 印刷機

区分

使用料(1枚当たり)

20枚以上100枚以下

101枚以上500枚以下

501枚以上

用紙を持ち込む場合

片面

3円

2円

1円

両面

6円

4円

2円

用紙を持ち込まない場合

片面

5円

4円

3円

両面

8円

6円

4円

5 その他

区分

単位

1コマ当たり

時間外(1時間当たり)

器具持込電源料

1キロワット

310円

90円

備考

1 コマとは条例別表第2に定める利用時間区分(午前、午後、夜間)それぞれを、時間外とは同表備考第1項に定める時間外をいう。

2 午後0時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までについては、その前後の時間帯における利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外として利用の許可をするものとする。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては午後0時から午後1時までについて、午後から夜間まで連続して利用するときにあっては午後5時から午後6時までについて、それぞれ使用料を徴収しないものとする。

3 コピー機利用の場合は、用紙の持込みはできないものとする。

4 印刷機の利用は、A3サイズ以下の用紙に、1原稿につき20枚以上を印刷する場合に限る。

様式(省略)

八代市コミュニティセンター条例施行規則

平成28年9月29日 規則第33号

(令和5年8月10日施行)