○八代市コミュニティセンター条例
平成28年9月29日
条例第40号
(設置)
第1条 地域住民、市民活動団体等による地域づくりを推進し特色ある地域社会の形成に資するため、地域活動の拠点として、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第5条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入館の制限)
第6条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を拒否し、又はその者に退館を命ずることができる。
(利用の許可)
第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 地域住民、市民活動団体等の地域づくり活動を促進するものであること。
(2) 健康増進事業等の地域福祉活動を促進するものであること。
(3) 趣味、教養等生きがいを高めるための活動を支援するものであること。
(4) その他市長が許可を行うことが適当と認めるものであること。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が利用の制限の必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第三者に利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第7条第3項に規定する利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。
3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第11条の規定により許可を取り消したとき。
(2) 利用日の3日前までにその利用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。
(3) 天災その他利用者の責めに帰し得ない理由により利用ができなくなったとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(市の免責)
第16条 この条例の規定に基づいて行う処分によって生じた損害については、市は特別の理由がある場合を除くほか、その責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
附則(令和3年3月24日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
八代市代陽コミュニティセンター | 八代市西松江城町2番18号 |
〃 八代コミュニティセンター | 〃 新地町6番3号 |
〃 太田郷コミュニティセンター | 〃 井上町601番地1 |
〃 植柳コミュニティセンター | 〃 植柳下町4251番地2 |
〃 麦島コミュニティセンター | 〃 古城町2259番地 |
〃 松高コミュニティセンター | 〃 永碇町754番地2 |
〃 八千把コミュニティセンター | 〃 上野町1193番地1 |
〃 高田コミュニティセンター | 〃 本野町505番地 |
〃 金剛コミュニティセンター | 〃 揚町800番地2 |
〃 郡築コミュニティセンター | 〃 郡築六番町61番地2 |
〃 宮地コミュニティセンター | 〃 宮地町383番地 |
〃 宮地東コミュニティセンター | 〃 東町5497番地1 |
〃 日奈久コミュニティセンター | 〃 日奈久塩南町甲13番地 |
〃 昭和コミュニティセンター | 〃 昭和明徴町730番地1 |
〃 二見コミュニティセンター | 〃 二見下大野町2432番地1 |
〃 龍峯コミュニティセンター | 〃 興善寺町1952番地 |
〃 坂本コミュニティセンター | 〃 坂本町荒瀬1307番地 |
〃 千丁コミュニティセンター | 〃 千丁町新牟田1434番地 |
〃 鏡コミュニティセンター | 〃 鏡町内田1339番地1 |
〃 東陽コミュニティセンター | 〃 東陽町南1285番地 |
〃 泉コミュニティセンター | 〃 泉町栗木5866番地 |
別表第2(第12条関係)
会議室等使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | |
小会議室(100m2以下) | 520円 | 620円 | 830円 | 1,880円 | 160円 |
中会議室(101m2以上250m2以下) | 730円 | 830円 | 1,040円 | 2,510円 | 210円 |
大会議室(251m2以上) | 1,460円 | 1,670円 | 2,090円 | 5,020円 | 420円 |
和室 | 520円 | 620円 | 830円 | 1,880円 | 160円 |
調理室 | 830円 | 940円 | 1,150円 | 2,820円 | 240円 |
トレーニングホール | 1時間当たり470円 | 5,020円 | 470円 |
備考
1 時間外とは、午前9時以前、午後0時から午後1時まで、午後5時から午後6時まで及び午後10時以降をいう。
2 午後0時から午後1時まで及び午後5時から午後6時までについては、その前後の時間帯における利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外として利用の許可をするものとする。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては午後0時から午後1時までについて、午後から夜間まで連続して利用するときにあっては午後5時から午後6時までについて、それぞれ使用料を徴収しないものとする。
3 前項の規定は、トレーニングホールには適用しない。
4 利用者が市外居住者である場合の使用料は、上記使用料の5割増に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 利用者が物品の販売等営業行為とみなされる目的で利用する場合又は入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料は、上記使用料の10割増に相当する額とする。