○平成28年熊本地震による災害の被害者に対する市税の減免の特例を定める規則
平成28年8月9日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成28年熊本地震による災害(以下「災害」という。)の被害者が災害によりその所有若しくは居住に係る住宅又はその居住に係る住宅の家財に損害を受けた場合の市税の減免の特例について定めるものとする。
(市民税の減免の特例)
第2条 災害を受けた者の居住に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊、大規模半壊若しくは全壊であるもの又は居住に係る住宅の家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家財の価格の10分の2以上であるもので前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに係る平成28年度分の市民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものの減免については、八代市市税条例施行規則(平成17年八代市規則第179号)第7条第2項第2号の規定にかかわらず、次の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度又は金額 合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | ||
半壊又は10分の2以上10分の4未満のとき | 大規模半壊10分の4以上10分の5未満のとき | 全壊又は10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
(固定資産税の減免の特例)
第3条 災害を受けた者の所有に係る家屋の平成28年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものの減免については、八代市市税条例施行規則第9条第2項第2号の規定にかかわらず、次の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
全壊のとき | 全部 |
大規模半壊のとき | 10分の6 |
半壊のとき | 10分の4 |
(国民健康保険税の減免の特例)
第4条 災害を受けた者の居住に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊、大規模半壊若しくは全壊であるもの又は居住に係る住宅の家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家財の価格の10分の2以上であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに係る平成28年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの及び平成29年度分の国民健康保険税の税額のうち4月分から9月分までのものの減免については、八代市国民健康保険税の減免に関する規則(平成17年八代市規則第133号)第3条の規定にかかわらず、次の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度又は金額 合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | ||
半壊又は10分の2以上10分の4未満のとき | 大規模半壊10分の4以上10分の5未満のとき | 全壊又は10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(減免申請の提出期限の特例)
第5条 平成28年熊本地震による災害の被害者に係る市税の減免申請の提出期限の特例に関する条例(平成28年八代市条例第38号)第1条及び第2条の規定により読み替えて適用する八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)第51条第2項及び第71条第2項に規定する市長が別に定める日は、平成29年3月31日とする。
2 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする場合における当該減免申請の提出期限については、八代市国民健康保険税の減免に関する規則第8条第1項の規定にかかわらず、平成29年9月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。