○八代市職員の人事評価に関する相談等処理規程
平成28年3月28日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、八代市職員の人事評価に関する規程(平成27年八代市訓令第2号。以下「評価規程」という。)第17条第1項に規定する相談等(以下「相談等」という。)の申出等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、人事評価の公平性、公正性、透明性及び信頼性の確保に資することを目的とする。
(一次評価者に対する相談等)
第2条 評価規程第2条第7号に規定する被評価者(以下「被評価者」という。)は、相談等をしようとするときは、評価規程第4条第3項の一次評価者(以下「一次評価者」という。)に相談等を行うものとする。
2 一次評価者は、前項の相談等を受けたときは、迅速かつ丁寧に対応し、被評価者の不安等を早期に解消するよう努めなければならない。
(相談等の申出)
第3条 前条第2項の規定による対応によってもなお相談等に係る事案が解決しないときその他一次評価者に相談等を行うことが適当でないと認められるときは、被評価者は、次条第1項に規定する相談窓口に対し、評価規程第11条第1項に規定する評価結果(以下「評価結果」という。)に関する相談等にあっては別に定めるところにより、その他の人事評価に関する相談等にあっては口頭、電子メール、文書等の方法により相談等を申し出ることができる。
(相談窓口)
第4条 前条の規定による相談等の申出(以下「申出」という。)は、評価規程第4条第3項の最終評価者(以下「最終評価者」という。)若しくは同項に規定する調整者(以下「調整者」という。)、市長公室人事課(以下「人事課」という。)又は八代市職員組合若しくは八代市職員労働組合(以下これらを「相談窓口」という。)に対して行うものとする。
3 相談窓口は、必要に応じ一次評価者若しくは最終評価者又は人事課(人事課に申出があった場合を除く。)に対し人事評価の公平かつ公正な運用に資する助言、指導その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる。
4 相談窓口は、申出人から聴取した内容等を記載した相談等記録書(様式第1号)を作成し、その原本を人事課に提出するものとする。
(1) 評価結果に関する申立てである場合 教示があった日後5日(八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「閉庁日」という。)を除く。)以内
(2) 前号に掲げる場合以外の申立てである場合 教示があった日後7日(閉庁日を除く。)以内
(相談等処理委員会)
第6条 市長は、申立てを適切かつ迅速に処理するため、八代市人事評価相談等処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第7条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、及び決定し、その結果を市長に報告する。
(1) 評価結果の妥当性に関する事項
(2) その他委員長が必要と認める事項
2 委員会は、審査の過程において明らかになった人事評価に関する課題等について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第8条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市長公室長をもって充て、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長公室次長及び市長公室人事課長
(2) 八代市職員組合及び八代市職員労働組合が推薦する職員各1人
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の会議への出席を求め、その意見を聴き、及び資料の提出を求めることができる。
6 会議は、非公開とする。
(再評価)
第12条 前条の規定による通知が再評価を要する旨のものである場合は、当該通知を受けた一次評価者又は最終評価者は、当該通知を受けた日後5日(閉庁日を除く。)以内に申立人についての再評価を行い、その再評価の結果を当該申立人に開示するとともに、人事課に報告するものとする。
2 再評価の方法等については、評価規程の例による。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、人事課において処理する。
(保存期間等)
第14条 相談等に関する書類等の保存期間その他の取扱いについては、評価規程第16条の規定を準用する。
(守秘義務)
第15条 相談等に対応するものは、その相談等に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)