○八代市職員の人事評価に関する規程

平成27年3月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき公平かつ公正な人事評価を実施し、八代市人財育成基本方針に掲げる目指す職員像及び職場を志向する人材を育成し、もって組織の活性化を図り、市民サービスの更なる向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 定期評価又は特別評価を行うことをいう。

(2) 定期評価 評価者又は被評価者が人事評価シートを用いて当該被評価者の能力評価及び業績評価を行うことをいう。

(3) 特別評価 評価者又は被評価者が人事評価シートを用いて当該被評価者の能力評価を行うことをいう。

(4) 能力評価 評価項目ごとに定める定義、着眼点、基準等に基づき、職務遂行の過程において発揮された被評価者の能力等を客観的に評価することをいう。

(5) 業績評価 被評価者が設定した業務に関する目標(以下「業務目標」という。)の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(6) 評価者 能力評価又は業績評価を行う職員をいう。

(7) 被評価者 評価者から能力評価又は業績評価を受ける職員をいう。

(8) 人事評価シート 職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める能力評価シート及び業績評価シートをいう。

(評価期間及び評価基準日)

第3条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)及び人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、次の各号に掲げる人事評価の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定期評価 次の表のとおり

対象者

評価期間

評価基準日

特別評価の対象となる職員以外の職員

毎年度の4月1日から翌年3月31日までの間

評価期間における1月1日

(2) 特別評価 次の表のとおり

対象者

評価期間

評価基準日

条件付採用職員(法第22条の規定による条件付採用期間中の職員をいう。以下同じ。)

採用の日から6月の間

採用の日からおおむね5月を経過した日その他市長が特別評価を行う必要があると認める日

(被評価者及び評価者並びに調整者)

第4条 被評価者は、市長部局の一般職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体等へ派遣され、又は産前産後休暇、病気休暇、育児休業等の承認を受けた職員であって、評価基準日前の評価期間における勤務実績が3月未満その他の事由により人事評価を行うことが困難であると市長が認めるものについては、人事評価は行わないものとする。

3 被評価者の職に応じ、一次評価者及び最終評価者並びに人事評価の調整を行う職員(以下「調整者」という。)を定める。ただし、被評価者が条件付採用職員である場合にあっては、調整者を定めない。

(責務)

第5条 被評価者が行う人事評価(以下「自己評価」という。)は、能力評価に当たっては、自己の発揮した能力及び職務行動等に基づき、業績評価に当たっては、自己の業務目標の達成度等を事実に基づき、客観的に行わなければならない。

2 一次評価者が行う人事評価(以下「一次評価」という。)は、能力評価に当たっては、被評価者の発揮した能力及び職務行動等について観察及び記録した事実に基づき、業績評価に当たっては、被評価者の業務上の実績に基づき、公平かつ公正に行わなければならない。

3 最終評価者が行う人事評価(以下「最終評価」という。)は、一次評価者と協議するとともに、前項の例により行わなければならない。

4 評価者は、公平かつ公正な人事評価のため、被評価者の職務遂行上の行動、態度等を観察し、適切な指導、助言等を行うとともに、その内容、状況等を記録しなければならない。

5 評価者は、管理監督者としての使命を常に自覚し、人事評価を活用して被評価者の育成を図るとともに、自ら人事評価に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

6 調整者は、人事評価の結果を確認し、当該結果に不均衡があるとき、その他必要と認めるときは、評価者に対して指導、助言、当該結果の是正の指示等を行い、又は当該結果の是正を自ら行わなければならない。

(業務目標等)

第6条 部長(部に相当する組織の長を含む。)、支所長及び課長(課に相当する組織の長を含む。)は、八代市目標管理実施規程(平成27年八代市訓令第1号)の規定に基づく目標設定を踏まえ、組織の課題等に基づき評価期間における組織の目標等の設定を行うものとする。

2 被評価者は、前項に規定する組織の目標等を踏まえ、評価期間における業務目標等の設定を行うものとする。

3 業務目標等は、面談等を経て確定する。

(面談)

第7条 一次評価者は、被評価者と職務及び業務目標等に関する意思の疎通、認識の共有等を図るため、面談を行わなければならない。

2 面談の種類は、期首面談、中間面談、達成度確認面談及び期末面談とし、その実施時期及び内容は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄及び右欄に定めるとおりとする。

期首面談

評価期間における4月から5月までの間

被評価者が設定した業務目標等を確認し、及び業務目標を達成するための助言等

中間面談

評価期間における9月から10月までの間

被評価者が設定した業務目標の取組状況を確認し、及び業務目標を達成するための指導、助言等

達成度確認面談

評価期間における1月

被評価者が設定した業務目標の達成状況の確認等

期末面談

評価期間における2月から3月までの間

被評価者に対する人事評価の結果の開示及び被評価者の育成を図るための指導、助言等

3 達成度確認面談は、一次評価者が必要と認めるときに行うものとする。

4 最終評価者は、必要と認めるときは、面談に加わることができる。

5 第3条第2号に規定する特別評価の対象者に係る面談は、市長が別に定めるところにより行う。

(定期評価)

第8条 定期評価は、評価基準日を基準に年1回行う。

(特別評価)

第9条 特別評価は、評価基準日を基準に原則として年1回行う。

(人事評価の実施)

第10条 人事評価は、自己評価、一次評価、最終評価の順に行う。

2 人事評価は、調整者を経て確定する。ただし、条件付採用職員の特別評価は、最終評価をもって確定する。

(評価結果の開示)

第11条 一次評価者は、期末面談時において、前条第2項の規定により確定した人事評価の結果(以下「評価結果」という。)を被評価者に開示しなければならない。

2 一次評価者は、前項に規定する開示を行うときは、評価結果及びその根拠となる事実に基づき人材育成の観点から指導、助言等を行うとともに、評価結果が被評価者の秘密に属する事項であることを踏まえ、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

3 特別評価については、第1項の規定にかかわらず、評価結果の開示は行わないものとする。

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の人事評価)

第12条 臨時的に任用された職員及び法第22条の2第1項の規定により任用された会計年度任用職員の人事評価については、第3条から前条までの規定にかかわらず、市長が別に定める。

(評価結果の活用)

第13条 市長は、評価結果を職員の人材育成、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(職員の異動又は兼務若しくは併任への対応)

第14条 評価者は、評価期間において、被評価者が異動(毎年度の初日の異動を除く。)又は兼務若しくは併任をしたときは、評価者間の連絡調整その他適切な措置を講じた上で、主な職務について人事評価を行わなければならない。

(研修)

第15条 市長は、評価者に対して、人事評価の公平かつ公正な実施及び適切な運用を図るため、必要な研修を適宜行わなければならない。

(保存期間等)

第16条 人事評価に関する書類等の保存期間は、当該人事評価に係る評価期間後5年間とする。

2 第11条第1項の規定による評価結果の開示を除くほか、人事評価シートは、公開しない。

(相談等への対応)

第17条 市長は、被評価者から第11条第1項及び第2項の規定により開示された評価結果に関する相談その他人事評価に関する相談(以下「相談等」という。)があったときは、別に定めるところにより、適切かつ迅速に対応するものとする。

2 被評価者は、相談等をしたことを理由として、不利益又は不当な扱いを受けない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(八代市人事考課規程の廃止)

2 八代市人事考課規程(平成17年八代市訓令第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の八代市人事考課規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定によりなされた人事考課の結果は、この訓令で定める評価結果とみなして、廃止前の規程第7条第1項の規定により保管することとされた期間が満了する日まで、なお使用することができる。

(八代市事務決裁規程の一部改正)

4 八代市事務決裁規程(平成17年八代市訓令第7号)の一部を次のように改正する。

別表第2 6 総務部人事課の表第19号及び第20号中「人事考課」を「人事評価」に改める。

(平成28年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(八代市職員の人事評価に関する相談等処理規程の一部改正)

2 八代市職員の人事評価に関する相談等処理規程(平成28年八代市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「第4条第1項」を「第2条第7号」に、「同条第3項」を「評価規程第4条第3項」に改める。

第3条中「第12条第1項」を「第11条第1項」に改める。

(令和3年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

八代市職員の人事評価に関する規程

平成27年3月25日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・能率
沿革情報
平成27年3月25日 訓令第2号
平成28年3月28日 訓令第1号
平成28年3月28日 訓令第9号
令和2年3月24日 訓令第4号
令和3年3月24日 訓令第3号
令和5年2月3日 訓令第2号