○八代市目標管理実施規程
平成27年3月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の総合計画、市長の政策公約その他の方針等に基づく組織の目標を明確にし、組織の目指す方向及び役割を共有することにより、組織の活性化及び組織力の向上を図り、もって市政運営の計画的かつ柔軟な推進に資することを目的とする目標管理の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施策 市の総合計画、市長の政策公約その他の方針等を実現するための方策及び対策であって、行政運営上の個々具体的な方針を定めたものをいう。
(2) 事務事業 施策を実現するための手段であって、実施する具体的な行政活動の基本的単位をいう。
(3) 目標管理 次条各号に掲げる組織において達成すべき目標及び重点的に取り組む施策(以下「重点施策」という。)又は重点的に取り組む事務事業(以下「重点事業」という。)を設定し、業務を推進し、その達成状況等の確認等をし、その結果をその後の行政運営につなげる仕組みをいう。
(対象組織)
第3条 目標管理の対象となる組織は、次に掲げるとおりとする。
(1) 八代市部設置条例(平成17年八代市条例第17号)第1条各号に掲げる市長公室及び部(以下「部(公室)」という。)
(2) 八代市支所及び出張所設置条例(平成17年八代市条例第18号)別表第1に掲げる支所
(3) 八代市行政組織規則(平成17年八代市規則第7号)別表第1及び別表第3に掲げる課
(対象期間)
第4条 目標管理の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、毎年度における4月1日から翌年の3月31日までの間とする。
(実施者)
第5条 目標管理を実施する者(以下「実施者」という。)は、部(公室)長(八代市行政組織規則第6条第1項の表に掲げる部(公室)長をいう。以下同じ。)、支所長(同規則第13条第1項の表に掲げる支所長をいう。以下同じ。)及び課長(同規則第6条第1項の表に掲げる課長及び同規則第13条第1項の表に掲げる課長をいう。以下同じ。)とする。
(目標設定)
第6条 部(公室)長は、対象期間の当初に当該対象期間における部(公室)の目標及び重点施策を設定するとともに、関係する支所長及び課長に対しこれらを提示するものとする。
2 支所長は、対象期間の当初に、前項の規定による提示があった部(公室)の目標及び重点施策並びに支所ごとに作成する地域振興ビジョン等を踏まえて、当該対象期間における支所の目標及び重点施策を設定するとともに、支所の課長に対しこれらを提示するものとする。
3 課長は、前2項の規定による提示があったときは、当該提示をした部(公室)長又は支所長が設定した目標及び重点施策を踏まえて、遅滞なく対象期間における課の目標及び重点事業を設定するものとする。
(進行管理)
第7条 実施者は、対象期間の上半期の終了後遅滞なく、当該実施者において設定した目標及び重点施策又は重点事業(以下これらを「目標等」という。)について進捗状況等を確認し、及び対象期間の下半期に向けた課題等を整理することにより進行管理を行うものとする。
2 実施者は、前項の規定による進行管理を行うほか、目標等を効果的に達成するために、対象期間を通じて適宜進行管理を行うよう努めるものとする。
(達成状況の確認)
第8条 実施者は、対象期間の終期に、当該実施者において設定した目標等について、活動実績等によりその達成状況、効果等を確認するとともに、次の対象期間における課題等について整理するものとする。
(次年度への活用等)
第9条 前条の規定により目標等について確認した結果及び整理した事項については、次年度における目標等の設定に活用し、及び反映させるものとする。
(結果等の報告)
第10条 部(公室)長は、次に掲げる事項について、八代市行財政改革推進本部規程(平成17年八代市訓令第70号)の規定に基づき設置する八代市行財政改革推進本部に報告するものとする。
(1) 第6条第1項の規定により設定した部(公室)の目標等
(2) 第8条の規定により部(公室)の目標等について確認した結果及び整理した事項
(目標管理シート)
第11条 目標管理の実施に当たっては、目標管理シート(別記様式)を用いるものとする。
(事務局)
第12条 目標管理の実施に関する事務は、総務企画部デジタル推進課において行う。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、目標管理の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)