○八代市行財政改革推進本部規程
平成17年10月7日
訓令第70号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し、効率的かつ効果的な市政の実現を推進するため、八代市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 行政組織機構の簡素化及び効率化に関すること。
(3) 事務事業の簡素化及び効率化に関すること。
(4) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、代表監査委員、政策審議監、部(公室)長、議会事務局長及び本部長が指名した職員をもって充てる。
(幹事会)
第4条 本部に下部組織として、幹事会を置く。
2 幹事会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱原案の策定に関すること。
(2) 行財政改革の進行管理に関すること。
(3) その他本部長の指示事項に関すること。
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、総務企画部次長をもって充てる。
5 副幹事長は、市長公室次長をもって充てる。
6 幹事は、部(公室)次長の職にある者で当該部(公室)長が指名するものをもって充てる。
(専門部会)
第5条 幹事会に、第2条に規定する所掌事務に係る専門の事項を調査研究させるため、必要に応じて専門部会を置く。
2 専門部会に所属する部員は、職員のうちから本部長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、部員の互選によりこれを定める。
4 専門部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の会議を招集する。
5 専門部会長は、専門部会の調査研究の結果を速やかに幹事会に報告しなければならない。
(推進責任者及び推進員)
第6条 行財政改革の取組みの徹底及び円滑な推進を図るため、行財政改革推進責任者(以下「推進責任者」という。)及び行財政改革推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進責任者は、別表に定める職員をもって充てる。
3 推進責任者の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所属の行財政改革の推進について積極的に助言し、及び調整すること。
(2) 所属の行財政改革の取組みの進捗状況を取りまとめ、本部に報告すること。
4 推進員は、課かい長及びこれに相当する職にある者をもって充てる。
5 推進員は、その所属する課かい等の事務事業を調査点検し、その報告書を作成して推進責任者に提出し、行財政改革大綱の策定に資するとともに、行財政改革大綱の実施を所属する課かい等において推進する。
(職員の協力)
第7条 本部及びこれに設置された機関は、必要に応じて関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
2 職員は、前項のほか、行財政改革大綱の策定及び実施に関し事務事業の改革案を提案するなど積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務企画部デジタル推進課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第22条の規定による改正後の八代市行財政改革推進本部規程第3条第3項 | 、教育長 | 、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者、教育長 |
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月26日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
市長公室次長 |
総務企画部次長 |
財務部次長 |
市民環境部次長 |
健康福祉部次長 |
経済文化交流部次長 |
農林水産部次長 |
建設部次長 |
教育部次長 |
支所長 |
水道局長 |
会計課長 |
議会事務局次長 |
監査委員事務局長 |
選挙管理委員会事務局長 |
農業委員会事務局長 |