○八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務、別表第2の規則で定める事務及び情報並びに別表第3の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年12月28日

規則第23号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第1条 八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年八代市条例第34号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 八代市こども医療費の助成に関する条例(平成17年八代市条例第171号)によるこどもの医療費の助成(以下「こども医療費助成」という。)に係る受給資格の認定に関する事務

(2) こども医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 八代市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(平成17年八代市規則第107号)によるひとり親家庭等の医療費の助成(以下「ひとり親家庭等医療費助成」という。)に係る受給資格の認定に関する事務

(2) ひとり親家庭等医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 八代市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成17年八代市条例第181号)による重度心身障がい者の医療費の助成(以下「重度心身障がい者医療費助成」という。)に係る受給資格の認定に関する事務

(2) 重度心身障がい者医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、熊本県知事が交付する療育手帳に係る申請の受理に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者及び障害者住宅改造助成事業補助金の交付(以下「住宅改造助成」という。)に係る事前の相談に関する事務

(2) 住宅改造助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人保護に関する通知」という。)において準用する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する援助(以下「就学援助」という。)を受ける資格の認定に関する事務

(2) 就学援助の種類等の調整に関する事務

第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、社会福祉法人による利用者負担の軽減に係る補助金の交付に係る軽減対象者としての確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) こども医療費助成に係る受給資格の認定に関する事務 次に掲げる情報

 こども医療費助成に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う者が属する世帯に係る生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係るひとり親家庭等医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障がい者医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護に関する通知において準用する生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支援に関する情報

(2) こども医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者が属する世帯に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法による医療に関する給付の支給についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係るひとり親家庭等医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障がい者医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護に関する通知において準用する生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支援に関する情報

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭等医療費助成に係る受給資格の認定に関する事務 次に掲げる情報

 ひとり親家庭等医療費助成に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者が属する世帯に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係るこども医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障がい者医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護に関する通知において準用する生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支援に関する情報

(2) ひとり親家庭等医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者が属する世帯に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係るこども医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障がい者医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護に関する通知において準用する生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支援に関する情報

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障がい者医療費助成に係る受給資格の認定に関する事務 次に掲げる情報

 重度心身障がい者医療費助成に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者が属する世帯に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給についての情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る熊本県療育手帳交付要項による療育手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護に関する通知において準用する生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支援に関する情報

(2) 重度心身障がい者医療費助成に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給についての情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係るこども医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係るひとり親家庭等医療費助成に関する受給資格の認定についての情報

 当該申請を行う者に係る熊本県療育手帳交付要項による療育手帳の交付に関する情報

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、熊本県療育手帳交付要項による療育手帳の交付に係る申請の受理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第19条第1項による保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る地方税関係情報

 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給についての情報

 要保護者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報

 要保護者等に係る生活保護関係情報

 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報

(2) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

第14条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、地域生活支援事業の実施に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者が属する世帯に係る生活保護関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(5) 当該申請を行う者に係る熊本県療育手帳交付要項による療育手帳の交付に関する情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護に関する通知において準用する生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支援に関する情報

(7) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

第15条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、社会福祉法人による利用者負担の軽減に係る補助金の交付に係る軽減対象者としての確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者が属する世帯に係る生活保護関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る介護保険法による保険料の徴収に関する情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護に関する通知において準用する生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支援に関する情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第16条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第17条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

(1) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 外国人保護に関する通知において準用する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第18条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助を受ける資格の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第19条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 就学援助を受ける資格の認定に関する事務 次に掲げる情報

 就学援助に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者が属する世帯に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者が属する世帯に係る外国人保護に関する通知において準用する生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支援に関する情報

(2) 就学援助の種類等の調整に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

第20条 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律144号)第5条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条第1項の保護者等又は当該保護者等と同一の世帯に属する者(以下「保護者等」という。)に係る地方税関係情報

(2) 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

この規則は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月28日規則第12号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第5号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年9月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務、別表第…

平成27年12月28日 規則第23号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 規則第23号
平成28年3月28日 規則第12号
平成29年3月24日 規則第5号
平成30年9月21日 規則第21号