○八代市下水道事業会計規則

平成27年3月25日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第45条)

第5章 物品(第46条―第50条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第51条)

第2節 取得(第52条―第60条)

第3節 管理及び処分(第61条―第65条)

第4節 減価償却(第66条―第68条)

第7章 リース会計(第69条)

第8章 引当金(第70条・第71条)

第9章 予算(第72条―第79条)

第10章 決算(第80条―第83条)

第11章 契約(第84条―第87条)

第12章 雑則(第88条―第90条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主管部長 下水道事業を所管する部の長をいう。

(2) 主管課長 下水道事業を所管する部の下に設けられる課の長をいう。

(3) 経理担当課長 前号に規定する課のうち、下水道事業の業務に係る経理事務及び公金の収納整理事務を総括する課の長をいう。

(企業出納員)

第3条 市長は、下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、八代市下水道事業の設置等に関する条例(平成26年八代市条例第43号)第7条に規定する会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどらせるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、経理担当課長をもって充てる。ただし、企業出納員に事故があるとき、又は企業出納員が欠けたときは、あらかじめ企業出納員が指名した職員がその職務を代理する。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び出納員等(八代市会計規則(平成17年八代市規則第172号)第2条第4号に規定する出納員等をいう。以下同じ。)は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により市長が指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関のうち、公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを八代市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納の事務の一部を取り扱わせるものを八代市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支出の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日、伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第9条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 主管課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により調定を行ったときは、当該伝票及び書類により、内訳簿のほか収入予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 事前に収入の調定をし難いものは、収納と同時に調定することができる。

4 第1項及び第2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、随時の収入又はその性質上納入の通知を必要としないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納入通知書に指定する納期限は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、通知を発した日から20日以内においてこれを定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第18条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券の支払が拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行である旨及び再発行年月日を記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、出納員等、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 会計管理者、出納員等及び公金徴収事務等受託者は、現金を収納したときは、収納した日の翌日(休業日を除く。)までに収納金日計払込書等により出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、払込みが遅延する特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

2 収納取扱金融機関は、自ら収納した収入をその金額及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納した日の翌々営業日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関から送付を受けたときは、書類等の照合及び確認を行い、収入済通知書及び収入報告書を主管課長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 主管課長は、前条第4項の規定により会計管理者から書類の送付を受けたときは、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿及び収入予算整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該過納又は誤納となったものについて振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、支出の例によって還付するとともに、内訳簿のほか収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。この場合において、下水道使用料にあっては、当該納入者の未納に係る下水道使用料があるときは、これに充当するものとする。

2 主管課長は、前項の規定により還付し、又は充当するときは、その旨を遅滞なく当該納入者に対し通知しなければならない。

(証券による収納)

第23条 会計管理者及び出納取扱金融機関等は、次に掲げる証券を現金に代えて収納することができる。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは出納取扱金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が八代市であって、その呈示期間内に支払のための呈示をすることができるもの

(2) 持参人払式の郵便為替証書又は会計管理者若しくは出納取扱金融機関等を受取人とする郵便振替払出証書若しくは郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又はそれらの利札で、支払期日の到来したもの

2 前項の規定により収納することができる証券は、その額面金額が納入すべき金額を超えないものに限る。ただし、国債又は地方債の利札については、利子支払の際に課税される所得税の額に相当する金額を控除したものをもって納付すべき金額とする。

3 納入すべき金額に満たない証券は、不足額に相当する現金と合わせて納入しなければならない。

(小切手等の受領の拒絶)

第24条 前条の規定にかかわらず、会計管理者、出納員等、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、次に掲げる小切手は受領を拒絶しなければならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 支払地が他市町村となっているもの

(3) 振出日付から起算して10日以上を経過しているもの

(4) 前3号に掲げる場合のほか、支払を受けることが確実でないと認められるもの

(不渡り等の処理)

第25条 第23条の規定により納付された証券が不渡りその他の事故により支払を拒絶されたときは、会計管理者及び出納取扱金融機関等は、当該支払の拒絶があった日をもってその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、納入者に対し速やかに当該証券の支払が拒絶され、かつ、収入の納付が取り消された旨及び納入者の請求により当該証券を還付する旨を書面その他の方法で通知しなければならない。

2 会計管理者及び出納取扱金融機関等は、納入者から支払の拒絶があった証券の還付請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

3 第1項の場合において、第19条の規定により交付した領収書は無効とする。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して所管部長に報告するとともに、内訳簿のほか収入予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為書によって決裁を受けるとともに、支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 主管課長は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、内訳簿のほか支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(支出命令書の発行)

第28条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支出命令書を発行し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難であると認められる場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1つの支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(支出命令の審査)

第29条 会計管理者は、前条の規定により支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、確認しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされていること。

(2) 配当された予算の範囲内であること。

(3) 歳出予算の目的に反していないこと。

(4) 所属年度、会計区分及び支出科目が適正であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 正当な債権者であること。

(7) 支出すべき時期が到来していること。

(8) その他法令に違反しないこと。

(資金前渡)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船及び有料道路の料金

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 印紙及び郵便切手類の購入費

(5) 交際費

(6) 会議その他講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において即時支払を必要とする経費

(7) 各種損害保険の支払に要する経費

(8) 使用料、手数料、賃借料、燃料費等で即時支払を必要とする経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める経費

(概算払)

第31条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、事業実績に基づき精算を行う委託料とする。

(資金前渡及び概算払の精算)

第32条 資金前渡を受けた者は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に、精算書を作成し、証拠書類を添えて精算しなければならない。

2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に、精算書を作成し、証拠書類を添えて精算しなければならない。

3 前2項の場合において、精算残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。

(前金払)

第33条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、1件130万円以上の工事又は測量で、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費とする。

(繰替払)

第34条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金 下水道事業受益者負担金に係る収納金

(2) 下水道事業受益者分担金の一括納付報奨金 下水道事業受益者分担金に係る収納金

(隔地払)

第35条 令第21条の9の規定により送金の方法により支払うことができる経費は、八代市の区域外に居住する債権者に支払う経費とする。

2 前項の規定により送金払とする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときは、この限りでない。

(口座振替による支払)

第36条 会計管理者は、出納取扱金融機関その他市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、出納取扱金融機関に通知して口座振替による支払をすることができる。

2 前項の規定による債権者からの口座振替の申出は、債権、振替先金融機関、振替先口座及び振替金額を記載した文書により申し出なければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を明記することにより、この申出に代えることができる。

(支払事務の委託)

第37条 令第21条の11第1項の規定により私人に支出の事務の委託をするときは、次に掲げる事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する支出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手による支払)

第38条 出納取扱金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手が振出日付から1年を経過したものでないこと。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第39条 会計管理者は、現金、小切手、口座振替又は隔地払によって支出したときは、債権者から領収書を徴しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関の発行する振替済通知書及び支払済通知書は、債権者の領収書とみなす。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第40条 主管課長は、下水道事業の支出のうち過払又は誤払となったもの(以下「過誤払金」という。)があるときは、当該過誤払金について振替伝票を発行し、過払又は誤払を証する書類を添付して返納義務者に対し通知するとともに、収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第21条までの規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債権免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(物品の分類)

第46条 物品(固定資産に属するものを除く。以下同じ。)は、次に掲げる区分により分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用できる物品で、1品の購入価格又は取得時の評価額が1万円以上のもの。ただし、市長が別に定める備品分類表に記載されている物品及び加除式の図書の台本については、1万円未満であっても備品とする。

(2) 消耗品 使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物品(前号の備品に分類される物品を除く。)

(3) 原材料 生産又は工事工作のための用に供せられ、建造物、製作品等の構成部分となるもの

(物品の検収)

第47条 主管課長は、物品の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なくこれを検収しなければならない。

(物品の管理)

第48条 主管課長は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量の物品を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第49条 主管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査し、企業出納員に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第50条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは、有形固定資産、無形固定資産及び投資をいう。

2 有形固定資産とは、土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産、建設仮勘定並びに耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

3 無形固定資産とは、借地権、地上権、特許権及び施設利用権その他これらに準ずるものであって、有償で取得したものをいう。

4 投資とは、投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金その他これらに準ずるものをいう。

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明なものについては、適正な見積価額

(購入)

第53条 主管課長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって八代市事務決裁規程(平成17年八代市訓令第7号。以下「事務決裁規程」という。)の規定に基づく決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(3) 相手方の住所及び氏名。ただし、法人の場合は、その名称及び代表者の氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第54条 主管課長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって事務決裁規程の規定に基づく決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名。ただし、法人の場合は、その名称及び代表者の氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額及び予算科目

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第55条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって事務決裁規程の規定に基づく決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等)

(3) 相手方の住所及び氏名。ただし、法人の場合は、その名称及び代表者の氏名

(4) 譲り受けようとする事由

(5) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事の施工)

第56条 主管課長は、建設改良工事を施工しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって事務決裁規程の規定に基づく決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 建設改良工事を必要とする事由

(3) 建設改良工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 建設改良工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第57条 主管課長は、固定資産を取得したときは、検査員及び立会人を定め、これの確認をしなければならない。

(取得の報告及び登録)

第58条 主管課長は、前条の規定により確認をしたときは、振替伝票を発行するとともに、登記又は登録等を要するものがあるときは、遅滞なく必要な手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第59条 主管課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行い、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせた額を企業出納員に報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により主管課長から報告を受けたときは、その額を固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第60条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前条の規定は、前項の建設改良工事が完了した場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第61条 主管課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第62条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して事故報告書を作成し、企業出納員に報告しなければならない。

(売却等)

第63条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって事務決裁規程の規定に基づく決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置構造、種目及び床面積その他の財産については数量等)

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第64条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条の規定に準じて貯蔵品に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第65条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は用途を廃止したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業出納員に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第66条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第1条第5号に定める方法をいう。)によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第67条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第68条 企業出納員は、有形固定資産についてその帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、規則第15条第3項の規定によりその帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその旨及びその年数について、主管部長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第69条 規則第55条の規定により、リース会計は適用しないこととする。

第8章 引当金

(賞与引当金の計上方法)

第70条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第71条 貸倒引当金の計上は、過去5年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額を未収金額で除したものをいう。以下同じ。)を算定し、事業年度末の未収金に貸倒率を乗じて算出した額を計上するものとする。

第9章 予算

(予算の総括)

第72条 下水道事業の会計における予算の編成及び実施に関する総括事務は、主管部長が行う。

(予算見積書の提出)

第73条 主管課長は、毎年度予算編成方針に基づき業務の予算見積書を作成し、参考資料を添付して主管部長に提出しなければならない。

(予算原案の作成)

第74条 主管部長は、前条の規定により提出された予算見積書その他の必要な資料について、その内容を調査検討の上、必要な調整を行い、財務部長の審査を経て市長に提出し、査定を受けなければならない。

2 主管部長は、前項の規定による査定に基づき予算原案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第75条 前2条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第76条 主管部長は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算実施計画」という。)を定め、款、項、目及び節の区分に従って執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第77条 主管課長は、予算実施計画に定める各目以下の金額について相互に流用する必要が生じたときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって事務決裁規程の規定に基づく決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合において準用する。

(予算超過の支出)

第78条 主管課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により下水道事業の業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該下水道事業の業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第79条 企業出納員は、予算に定める建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第80条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第81条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却及び除却

(2) 引当金の計上

(3) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(4) その他決算に必要と認める整理

(帳簿の締切り)

第82条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第83条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類及び証書類を作成して、市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、第74条第2項の規定による予定キャッシュ・フロー計算書の作成に準ずるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(13) その他必要と認める書類

第11章 契約

(随意契約によることができる予定価格の範囲)

第84条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第85条 令第21条の14第1項第3号又は第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

(入札保証金及び契約保証金の額)

第86条 令第21条の15の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積る契約金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の額

(八代市契約規則の適用)

第87条 この章に定めるもののほか、下水道事業の業務に関する売買、貸借、請負その他の契約については、八代市契約規則(平成17年八代市規則第178号)の規定を適用する。

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第88条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(帳票等の様式)

第89条 帳簿、伝票その他諸帳票の様式は、別に定める。

(準用)

第90条 下水道事業の会計については、法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、八代市会計規則の規定を準用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八代市下水道事業会計規則

平成27年3月25日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成27年3月25日 規則第6号
令和元年11月11日 規則第29号