○八代市社会保障・税番号制度導入プロジェクトチーム設置規程

平成26年5月26日

訓令第12号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する制度(以下「番号制度」という。)の導入に係る課題について調査し、及び検討し、もって必要な対策を講ずるため、八代市社会保障・税番号制度導入プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語は、番号法で使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。

(1) 個人番号の付番及び通知並びに個人番号カードの交付に関すること。

(2) 個人番号利用事務に関すること。

(3) 番号制度の導入に係る関係規程の整備(次号及び第7号に掲げるものを除く。)に関すること。

(4) 個人番号の独自利用(番号法第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用をいう。)に係る条例の制定に関すること。

(5) 職員を使用する者としての給与支払等事務に関すること。

(6) 特定個人情報保護評価の実施に関すること。

(7) 八代市情報セキュリティポリシーの改正に関すること。

(8) 番号制度に関連するシステム改修等に関すること。

(9) 個人番号を取り扱う職員に対する研修等に関すること。

(10) その他番号制度の導入に係る課題の調査及び検討に関すること。

(組織等)

第4条 プロジェクトチームの構成員は、別表に掲げる課の長が当該課に所属する課長補佐又はこれに相当する職にある者のうちから指名するものをもって充てる。

2 プロジェクトチームにリーダーを置き、構成員の互選によりこれを定める。

3 リーダーは、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。

4 リーダーに事故があるときは、リーダーがあらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じてリーダーが招集し、その議長となる。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者を出席させ、資料の提出を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 プロジェクトチームは、第3条に規定する所掌事務を行うためにワーキンググループ(以下「グループ」という。)を設置することができる。

2 グループの構成員は、別表に掲げる課の長が当該課に所属する職員のうちから指名するものをもって充てる。

3 グループにグループ長を置き、グループの構成員の互選によりこれを定める。

(報告)

第7条 プロジェクトチームにおいて調査し、及び検討した事項は、八代市行財政改革推進本部規程(平成17年八代市訓令第70号)の規定により設置する八代市行財政改革推進本部に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 プロジェクトチームの庶務は、総務企画部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営その他必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

総務企画部危機管理課 総務企画部文書統計課 総務企画部デジタル推進課 市長公室人事課 財務部市民税課 財務部資産税課 財務部納税課 市民環境部市民課 健康福祉部健康福祉政策課 健康福祉部障がい者支援課 健康福祉部介護保険課 健康福祉部こども未来課 健康福祉部生活援護課 健康福祉部国保ねんきん課 健康福祉部健康推進課 建設部住宅課 教育部学校教育課

八代市社会保障・税番号制度導入プロジェクトチーム設置規程

平成26年5月26日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他
沿革情報
平成26年5月26日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第4号
令和2年3月10日 訓令第1号
令和3年2月16日 訓令第2号
令和4年2月15日 訓令第3号
令和4年12月19日 訓令第16号