○八代市行政評価外部評価実施要綱
平成24年5月22日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市行政評価実施要綱(平成24年八代市告示第62号。以下「実施要綱」という。)第5条第2号イの規定による評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「外部評価」とは、実施要綱第5条第2号イに規定する外部評価をいう。
(外部評価の対象となる事務事業)
第3条 外部評価の対象は、実施要綱第5条第1号の規定により実施した内部評価に係る事務事業のうち、次条の規定により設置する八代市行政評価外部評価委員会の意見を聴いた上で、必要性及び緊急性を考慮して推進本部において選定したものとする。
(外部評価委員会)
第4条 外部評価を実施するため、八代市行政評価外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第5条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、市政に関し識見を有する者及び公募に応募した者のうちから市長が委嘱する。
(1) 委嘱の要件の確認を行う日の属する年度の初日において満20歳未満の者
(2) 委嘱の要件の確認を行う日の属する年度の初日において本市での居住期間が1年未満である者
(3) 国会議員、熊本県議会議員若しくは本市の議会議員である者又は本市の職員である者
(4) 暴力団の構成員又はこれに準ずる者
(5) 市税を滞納している者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が委員として委嘱することが適当でないと認める者
4 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(班の編成等)
第7条 委員会は2班編成とし、班ごとに外部評価を行う。
2 各班の委員の数は、5人以内とする。
3 外部評価の対象となっている事務事業に直接利害関係を有する委員が班の構成員となっているときは、その委員は、当該利害関係を有する事務事業に係る外部評価に従事してはならない。
(班長)
第8条 各班に班長を置き、班に属する委員の互選によりこれを定める。
2 班長は、班を代表し、班を総括する。
3 班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、あらかじめ班長の指名する委員がその職務を代理する。
(全体会議)
第9条 委員会の会議(以下「全体会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 全体会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 全体会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(班会議)
第10条 各班の会議(以下「班会議」という。)は、委員長が招集し、班長がその議長となる。
2 班会議は、班に属する委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開き、外部評価を実施することができない。
3 外部評価の対象となる事務事業を所管する課の職員は、当該事務事業に係る班会議に出席し、事務事業の概要及び内部評価の評価内容について説明しなければならない。
5 班長は、提出された意見等のうち、主な意見等を発表するものとする。
6 班会議は、公開とする。ただし、班会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、非公開にすることができる。
(意見の聴取)
第11条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の全体会議又は班会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(評価結果の報告)
第12条 委員長は、外部評価の結果を市長に報告するものとする。
(委員会の庶務等)
第13条 委員会の庶務は、総務企画部企画政策課(以下「企画政策課」という。)において処理する。
2 委員会の運営は、企画政策課がこれを行うほか、八代市行財政改革推進本部規程(平成17年八代市訓令第70号)第5条に規定する専門部会にこれを行わせることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、外部評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(八代市市民事業仕分け委員会設置要綱の廃止)
2 八代市市民事業仕分け委員会設置要綱(平成22年八代市告示第61号)は、廃止する。
附則(平成26年3月28日告示第38号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)