○八代市行政評価実施要綱

平成24年5月22日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、行政評価に関する基本的な事項を定め、行政評価を適正かつ円滑に実施することにより、八代市総合計画(以下「総合計画」という。)に基づく総合的かつ計画的な行政運営に資するとともに、成果を重視した効果的かつ効率的な行政運営を推進し、市政に関する透明性を向上させ、及び職員の行政運営に関する意識を改革し、もって市民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政策 総合計画の基本構想に掲げる市の将来像を実現するために企画及び立案をする行政運営についての基本的な方針をいう。

(2) 施策 政策を実現するための方策及び対策であって、行政運営上の個々具体的な方針を定めたものをいう。

(3) 事務事業 施策を実現するための手段であって、実施する具体的な行政活動の基本的単位をいう。

(4) 行政評価 行政活動について、一定の指標等を用いた成果の客観的な検証及び評価(以下「評価」という。)を行い、その結果をその後の行政運営につなげる仕組みをいう。

(行政評価の基本的な方針)

第3条 行政評価は、政策、施策又は事務事業(以下「政策等」という。)の目的又は目標に照らして、妥当性、有効性、効率性その他評価の対象の特性に応じて必要な観点から、客観的に行うものとする。

2 行政評価の実施に当たっては、その客観性及び信頼性を確保するため、必要に応じて市民、学識経験者等の外部の視点からの意見を聴き、その意見を反映させるものとする。

3 行政評価の結果は、随時公表し、及び議会に報告することにより、市民に説明する責務を果たし、市政に関する透明性の向上を図るものとする。

4 行政評価の結果は、行政活動に適切に反映させ、その改善及び見直しを図るものとする。

5 職員は、市民の視点に立って、その所管する政策等を成果重視の観点で常に見直すとともに、自ら行政運営に関する意識改革を図るものとする。

(評価の対象)

第4条 評価の対象は、施策及び事務事業とする。ただし、市長が必要と認めるときは、政策を対象とすることができる。

(評価の方法)

第5条 行政評価は、次の各号に掲げる評価の各段階において、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 内部評価 次に掲げる評価の対象の区分に応じ、それぞれ次に定める方法

 施策 各部(公室)(部に相当する組織を含む。以下同じ。)において、部(公室)(部に相当する組織の長を含む。以下同じ。)が行政評価の責任者となり、所管する施策について施策評価シート(様式第1号)に基づき、自らその評価を行う。

 事務事業 各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)において、課長(課に相当する組織の長を含む。)が行政評価の責任者となり、所管する事務事業について事務事業票(様式第2号)に基づき、別に定めるところにより所管部(公室)長等との協議を経て、自らその評価を行う。

(2) 外部評価 行政評価の客観性及び信頼性を確保するため、内部評価に係る施策及び事務事業について、必要に応じ、次に掲げる方法のいずれかにより市行政の外部による評価を行う。

 八代市パブリックコメント手続実施要綱(平成24年八代市告示第92号)の規定に基づくパブリックコメント手続による市民からの意見聴取

 八代市行財政改革推進本部規程(平成17年八代市訓令第70号)の規定に基づき設置する八代市行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)において選定した事務事業について別に定めるところにより実施する評価

 施策について実施する市民意識調査

(3) 最終評価 次に掲げる評価の対象の区分に応じ、それぞれ次に定める方法

 施策 推進本部において、外部評価の結果及び当該結果を受けて当該施策を所管する部(公室)が整理した取組方針の内容を踏まえて最終的な評価及び取組方針の決定を行う。

 事務事業 推進本部において、外部評価の結果及び当該結果を受けて当該事務事業を所管する課が別に定めるところにより所管部(公室)長等の専決を経て整理した対応方針の内容を踏まえて最終的な評価及び対応方針の決定を行う。

(評価の区分)

第6条 評価の区分は、次の各号に掲げる評価の対象の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 施策 次に掲げる評価の区分

 進んでいる

 現状維持

 進んでいない

(2) 事務事業 次に掲げる評価の区分

 不要、廃止等

 民間による実施

 次に掲げるいずれかの条件を付した上での市による実施

(ア) 民間委託の拡大及び市民等との協働化等

(イ) 要改善

(ウ) 現行どおり

(エ) 規模拡充

(相互協力)

第7条 行政評価の責任者は、行政評価が一体的かつ総合的に実施できるよう相互に必要な協力を行うものとする。

(評価結果の公表等)

第8条 第3条第3項の公表は、情報プラザ等において閲覧に供するほか、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(評価結果の活用等)

第9条 評価の結果については、次に掲げる事務において適切に活用し、及び反映するよう努めるものとする。

(1) 総合計画の進行管理及び見直し並びに次期総合計画の策定

(2) 八代市予算規則(平成17年八代市規則第171号)第4条第1項の規定による予算編成方針の決定、同規則第5条の規定による予算の要求、同規則第6条第1項の規定による予算の査定等

(3) 八代市議会委員会条例(平成17年八代市条例第275号)第6条第1項に基づき設置された特別委員会に付議された事件に係る審査資料その他の行政資料の作成

(4) 組織機構の再編及び人員配置

(事務局)

第10条 行政評価の実施に関する事務は、総務企画部企画政策課(事務事業に係るものにあっては、財務部財政課)において行う。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(八代市事業仕分け実施要綱の廃止)

2 八代市事業仕分け実施要綱(平成22年八代市告示第60号)は、廃止する。

(平成26年3月28日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月16日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

八代市行政評価実施要綱

平成24年5月22日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 行財政改革
沿革情報
平成24年5月22日 告示第62号
平成26年3月28日 告示第38号
平成27年3月31日 告示第39号
平成27年5月22日 告示第61号
平成30年3月22日 告示第10号
平成30年6月15日 告示第88号
令和3年2月16日 告示第18号
令和5年3月8日 告示第16号