○八代市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年八代市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 寺院、教会等の既存の境内地に墓地を設置する場合において、墓地が塀等により外部と明確に区分され、住宅等から容易に墳墓が見えないとき。
(2) 墓地が山、崖等で遮蔽され、住宅等とは全く別の環境にあり、住宅等から墓地が見通せないことが明らかであるとき。
(3) 墓地の敷地から100メートル以内の範囲に存する全ての住宅等の所有者及び居住者から墓地の経営に対する同意が得られたとき。
(墓地の構造設備の基準の特例)
第4条 条例第5条ただし書の規定による市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 小規模な墓地(第9条に規定する墓地をいう。)を設置するとき。
(納骨堂の設置場所の基準の特例)
第5条 条例第7条ただし書の規定による市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 寺院、教会等の既存の境内地に納骨堂を設置するとき。
(2) 納骨堂の敷地から50メートル以内の範囲に存する全ての住宅等の所有者及び居住者から納骨堂の経営に対する同意が得られたとき。
(火葬場の設置場所の基準の特例)
第6条 条例第9条ただし書の規定による市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、同一の敷地内において火葬場の施設を増築し、又は改築する場合とする。
(1) 墓地等の位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(2) 墓地等の経営主体、計画面積、区画数、総事業費、収支予算等を明記した墓地等の整備に係る概要書
(3) 墓地等の経営管理を行う組織及び墓地等の管理体制を示す書類
(4) 墓地等の利用者と交わす墓地等の使用料、管理料等を記した墓地等の使用契約書又はこれに類する書類の案
(5) 墓地等の管理規程
(6) 墓地等に隣接する土地の登記事項証明書
(7) 墓地にあってはその敷地から100メートル以内の、納骨堂にあってはその敷地から50メートル以内の、火葬場にあってはその敷地から200メートル以内の区域の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(等高線が入ったものに限る。)で住宅等からの距離を記入したもの
(8) 墓地等の予定地の登記事項証明書及び公図の写し
(9) 墓地等の予定地の実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(10) 墓地及び火葬場にあっては、その予定地の造成計画平面図、造成計画断面図及び排水計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(11) 墓地等の構造及び配置を示す図面
(12) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、当該法人の規則、定款、寄附行為又は規約の写し、登記事項証明書及び経営の許可の申請に関する意思決定を証する書類
(13) 申請者が認可地縁団体である場合にあっては、認可地縁団体であることを証する書類
(15) 墓地等の需要見込調書
(16) 総事業に伴う経費見積書及び資金調達計画書
(17) 5年分の墓地等経営収支見込書
(18) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進捗状況を明らかにした書類
(19) その他市長が必要と認める書類
(小規模な墓地)
第9条 条例第12条第2号カに規定する規則で定める墓地は、面積が20平方メートル以下の墓地とする。
(1) 墓地等の位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(2) 変更の内容を明らかにした図面
(3) 変更に係る第7条各号に掲げる書類
(4) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(1) 墓地等の位置図
(2) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 墓地等の経営主体、計画面積、区画数等を明記した墓地等の整備に係る概要書
(2) 墓地等の位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 墓地等の平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 墓地等の予定地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者が分かる書類
(6) 墓地にあってはその敷地から100メートル以内の、納骨堂にあってはその敷地から50メートル以内の、火葬場にあってはその敷地から200メートル以内の区域の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面で建物等を記入したもの
(1) 標識を設置した場所を明示した図面
(2) 標識及びその付近の写真
(説明会の開催等)
第15条 条例第19条第1項に規定する説明会(以下「説明会」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 申請予定者の名称
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の規模及び構造設備の概要
(4) 墓地等の維持管理の方法
(5) 申請予定年月日、工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
(6) 工事の方法及び安全対策の概要
(7) その他市長が必要と認める事項
2 条例第19条第1項に規定する規則で定める者(以下「近隣住民等」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者
(2) 墓地にあってはその敷地から100メートル以内の、納骨堂にあってはその敷地から50メートル以内の、火葬場にあってはその敷地から200メートル以内の範囲に存する住宅等の所有者及び居住者
(3) 墓地等の経営等の計画に係る墓地等の設置予定地が存し、又は接する自治会、町内会等の代表者
3 説明会の開催は、条例第18条第1項の規定による標識の設置をした日の翌日から起算して14日を経過した日以後であって、経営の許可又は変更の許可の申請をする日の30日前までに行わなければならない。
4 条例第19条第4項の規定による報告をしようとする者は、説明会の概要を明らかにした書類に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 説明会の開催日時及び場所を明らかにした書類
(2) 墓地等の近隣住民等の名簿
(3) 説明会の出席者名簿
(4) 説明会において使用し、又は配布した資料
(5) 近隣住民等から申出があった意見及びそれらの意見に対する回答を明らかにした書類
(6) 欠席者、不在者等に対する説明等の措置を行った場合にあっては、その措置を行った日時、概要等を明らかにした書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 墓地等の変更の内容を明らかにした書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)