○八代市工場立地法地域準則条例

平成24年3月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(区域の区分における設定区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域の区分における設定区域並びに緑地の面積の敷地面積に対する割合及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の区分

設定区域

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

左のうち、緑地の面積の敷地面積に対する割合

第一種区域

八代都市計画において用途地域の指定を受けている区域のうち、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に指定を受けている区域を除いた区域

100分の35以上

100分の30以上

第二種区域

八代都市計画において準工業地域の指定を受けている区域

100分の20以上

100分の15以上

第三種甲区域

八代都市計画において工業地域又は工業専用地域の指定を受けている区域

100分の15以上

100分の10以上

第三種乙区域

第三種甲区域のうち、八代都市計画において臨港地区の指定を受けている区域

100分の10以上

100分の5以上

第四種区域

八代都市計画区域内において用途地域の指定を受けていない区域

100分の10以上

100分の5以上

(適用除外)

第4条 前条に規定する区域の区分における設定区域並びに緑地の面積の敷地面積に対する割合及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、八代市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年八代市条例第42号)の規定の適用を受ける区域には、適用しない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

第2条 昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表に掲げる第一種区域に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条に規定する割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる一の業種に属する場合(以下「単一業種の場合」という。)

G≧P/γ(0.3-G0/S)

ただし、P/γ(0.3-G0/S)>0.3S-G1>0のときはG≧0.3S-G1とし、0.3S-G1≦0のときはG≧0とする。

 当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合(以下「兼業の場合」という。)

G≧画像Pj/γj(0.3-G0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.3-G0/S)>0.3S-G1>0のときはG≧0.3S-G1とし、0.3S-G1≦0のときはG≧0とする。

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

 単一業種の場合

E≧P/γ(0.35-E0/S)

ただし、P/γ(0.35-E0/S)>0.35S-E1>0のときはE≧0.35S-E1とし、0.35S-E1≦0のときはE≧0とする。

 兼業の場合

E≧画像Pj/γj(0.35-E0/S)

ただし、画像Pj/γj(0.35-E0/S)0.35S-E1>0のときはE≧0.35S-E1とし、0.35S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S、G1n、Pj、γj、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

第3条 第3条の表に掲げる第二種区域、第三種甲区域、第三種乙区域及び第四種区域に存する既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときの同条に規定する割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、前条の規定を準用する。この場合において、第二種区域の範囲内に存する既存工場等については、同条中「0.3」とあるのは「0.15」と、「0.35」とあるのは「0.20」と読み替えるものとし、第三種甲区域の範囲内に存する既存工場等については、同条中「0.3」とあるのは「0.1」と、「0.35」とあるのは「0.15」と読み替えるものとし、第三種乙区域及び第四種区域の範囲内に存する既存工場等については、同条中「0.3」とあるのは「0.05」と、「0.35」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

(工場等の敷地が複数の区域にわたる場合の措置)

第4条 工場等の敷地が第3条の表に掲げる区域のうち2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、その敷地に占めるそれぞれの区域の割合につき、第一種区域のそれが最も多いときは第一種区域の区分の規定を、第二種区域のそれが最も多いときは第二種区域の区分の規定を、第三種甲区域のそれが最も多いときは第三種甲区域の区分の規定を、第三種乙区域のそれが最も多いときは第三種乙区域の区分の規定を、第四種区域のそれが最も多いときは第四種区域の区分の規定をそれぞれその敷地の全部について適用し、これら以外の区域のそれが最も多いときは、その敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

(他の地方公共団体の長との協議)

第5条 市長は、工場等の敷地に市域に属さない地域が含まれる場合には、当該市域に属さない地域を管轄する地方公共団体の長と協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(平成29年3月24日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月20日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

八代市工場立地法地域準則条例

平成24年3月30日 条例第20号

(平成29年10月20日施行)