○八代市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成20年6月30日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の例による。
区域区分 | 区域の範囲 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | 左のうち、緑地の面積の敷地面積に対する割合 |
甲種区域 | 地域経済牽引事業促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(八代市の区域に属するものに限る。以下「八代市工場立地特例対象区域」という。)のうち、八代都市計画において準工業地域の指定を受けている区域 | 100分の15以上 | 100分の10以上 |
乙種区域 | 八代市工場立地特例対象区域のうち、八代都市計画において工業専用地域又は工業地域の指定を受けている区域(八代外港工業用地を除く。) | 100分の10以上 | 100分の5以上 |
丙種区域 | 八代市工場立地特例対象区域のうち、八代外港工業用地の区域 | 100分の3以上 | 100分の3以上 |
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧P/γ(0.1-(G0/S))
ただし、P/γ(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧P/γ(0.15-(E0/S))
ただし、P/γ(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧Pj/γj(0.1-(G0/S))
ただし、Pj/γj(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧Pj/γj(0.15-(E0/S))
ただし、Pj/γj(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
附則(平成24年3月30日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項に定める場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の八代市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用を受けた特定工場(工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場をいう。以下同じ。)であって、廃止区域(改正前の条例第3条に規定する区域の範囲に該当する区域であって、この条例による改正後の八代市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例第3条に規定する区域の範囲に該当しないものをいう。以下同じ。)に存するもの(以下「廃止区域特例特定工場」という。)において、施行日から平成34年3月31日までの間に生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)第2条の規定に適合する緑地及び同準則第3条の規定に適合する環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ア 当該廃止区域が八代都市計画において用途地域の指定を受けている区域のうち準工業地域、工業地域及び工業専用地域に指定を受けている区域を除いた区域(以下「非工業系用途地域」という。)である場合
G≧P/γ(0.3-G0/S)
ただし、P/γ(0.3-G0/S)>0.3S-G1>0のときはG≧0.3S-G1とし、0.3S-G1≦0のときはG≧0とする。
イ 当該廃止区域が八代都市計画区域内において用途地域の指定を受けていない区域(以下「区域内非用途地域」という。)である場合
G≧P/γ(0.05-G0/S)
ただし、P/γ(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該特定工場が属する工場立地法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、施行日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該特定工場の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ア 当該廃止区域が非工業系用途地域である場合
E≧P/γ(0.35-E0/S)
ただし、P/γ(0.35-E0/S)>0.35S-E1>0のときはE≧0.35S-E≧0.35S-E1とし、0.35S-E1≦0のときはE≧0とする。
イ 当該廃止区域が区域内非用途地域である場合
E≧P/γ(0.1-E0/S)
ただし、P/γ(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該特定工場が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、施行日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該特定工場の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
2 工場立地に関する準則別表第一の上欄に掲げる2以上の業種に属する廃止区域特例特定工場において、施行日から平成34年3月31日までの間に生産施設の面積の変更が行われるときは、同準則第2条の規定に適合する緑地及び同準則第3条の規定に適合する環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ア 当該廃止区域特例特定工場が存する廃止区域が非工業系用途地域である場合
G≧Pj/γj(0.3-G0/S)
ただし、Pj/γj(0.3-G0/S)>0.3S-G1>0のときはG≧0.3S-G1とし、0.3S-G1≦0のときはG≧0とする。
イ 当該廃止区域特例特定工場が存する廃止区域が区域内非用途地域である場合
G≧Pj/γj(0.05-G0/S)
ただし、Pj/γj(0.05-G0/S)0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該特定工場が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、施行日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該特定工場の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ア 当該廃止区域特例特定工場が存する廃止区域が非工業系用途地域である場合
E≧Pj/γj(0.35-E0/S)
ただし、Pj/γj(0.35-E0/S)0.35S-E1>0のときはE≧0.35S-E1とし、0.35S-E1≦0のときはE≧0とする。
イ 当該廃止区域特例特定工場が存する廃止区域が区域内非用途地域である場合
E≧Pj/γj(0.1-E0/S)
ただし、Pj/γj(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0ときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該特定工場が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj 業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、施行日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該特定工場の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
附則(平成29年10月20日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。