○八代市水道事業会計規程

平成23年12月20日

企業管理規程第3号

八代市水道事業会計規程(平成17年八代市企業管理規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第40条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第41条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第83条)

第8章 引当金(第84条)

第9章 予算(第85条―第90条)

第10章 決算(第91条―第94条)

第11章 契約(第95条)

第12章 雑則(第96条・第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、八代市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 200万円

(2) その他の収納金 100万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるために、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の2の規定により出納取扱金融機関等を置く。

2 出納取扱金融機関等は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により、政令で定める金融機関のうちから、管理者が市長の同意を得て指定する。

3 管理者は、前項の規定により指定した金融機関と公金の収納及び支払事務に関する契約を出納取扱金融機関と、公金の収納に関する契約を収納取扱金融機関と締結するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。ただし、仕訳決裁簿の発行をもってこれらに代えることができる。

2 会計伝票を発行するときは、予算の有無、法令その他会計規程に適合するかどうかを検査しなければならない。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票等の整理)

第7条 水道局長は、毎日、会計伝票を整理し、収支日計表を作成しなければならない。

2 水道局長は、処理日ごとに仕訳決裁簿を発行し、取引内容を精査確認しなければならない。

3 収入及び支出に係る仕訳決裁簿の日付は現金出納日のものとし、振替に係る仕訳決裁簿の日付は取引の発生した日のものとする。

(会計伝票の保存等)

第8条 水道局長は、毎月分の収支の証拠書類を収納日ごと又は支払日ごとに整理し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行整理簿

(2) 収支日計表

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 仕訳決裁簿

(6) 貯蔵品台帳

(7) 給水工事台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、水道局長が整理し、保管しなければならない。ただし、当該帳簿の全部又は一部を電子機器を使用して行うことが認められるものに関しては、当該帳簿を電磁的記録媒体に代えることができる。

3 第1項に規定するもののほか、必要に応じて補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

2 企業出納員は、毎日預金残高を出納取扱金融機関の収支日計表と照合しなければならない。

3 預金については、毎月末日現在で出納取扱金融機関及び定期預金を預け入れている金融機関から徴する残高証明書と通帳、総勘定元帳等とを照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

3 水道局長は、前項に規定する勘定科目で処理し難い取引が生じたときは、管理者の決裁を受け、別に科目を設けて経理するものとする。

4 収入又は支出に関する伺書の科目は予算科目とし、伝票の科目は勘定科目によるものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 水道局長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受け、又は八代市水道局処務規程(平成17年八代市企業管理規程第5号)第7条の規定に基づく専決区分による決裁(以下「専決区分による決裁」という。)をしなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の発行)

第16条 水道局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、法令その他の定めがあるものを除くほか、当該納期日の10日前までに発行しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、料金その他収入金の納付方法が次の各号のいずれかに該当するときは、納入通知書の発行を省略することができる。

(1) 企業出納員、現金取扱員又は法第33条の2の規定に基づき水道事業等の業務に係る公金の徴収若しくは収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が受領する方法によるとき。

(2) 口座振替によるとき。

(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)、熊本県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年熊本県条例第64号)又は八代市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年八代市条例第26号)の規定により、電子情報処理組織を使用して行った申請等に係る納付を電子情報処理組織を使用して行うとき。

4 納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行しなければならない。

(口座振替による納付)

第17条 納入義務者は、出納取扱金融機関等に預金口座を設けているときは、口座振替申請書を当該金融機関又は管理者に提出して、口座振替の方法により収入の納付をすることができる。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けたときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める方法により収入の納付を受けたときは、納付者に対して領収書の交付を省略することができる。

(1) 出納取扱金融機関等 口座振替又は自動振込の方法

(2) 公金徴収事務等受託者 第16条第3項第3号に規定する電子情報処理組織を使用して行った申請等に係る納付を電子情報処理組織を使用して行う方法

3 管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関等が領収書の交付を省略したときは、納付者に対して領収書を交付する。ただし、納付者の希望により領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道局長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

2 水道局長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに水道局長に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者による収納金の取扱いについては、別に定める。

(収入伝票の発行等)

第20条 水道局長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、予算執行整理簿及び収支日計表に記帳するとともに当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 水道局長は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下この条において「過誤納金」という。)があるときは、振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、その旨を納入者に通知するとともに、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第36条の規定は、過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 令第21条の3第1項第1号に規定する水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、八代市内とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道局長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において「収納取扱金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「出納取扱金融機関」とあるのは「水道局長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道局長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道局長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項本文(第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 水道局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとするときは、水道局長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 水道局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて、支払伝票(一部現金の支払に伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をしなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、収支日計表及び予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受け、概算払を受け又は前金払を受けた者は、支払が終わり、債権額が確定し、又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときには、その残金を添えて、水道局長に提出しなければならない。

3 水道局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿及び収支日計表に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書又は請求書により企業出納員に申し出なければならない。ただし、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関を振込場所に指定した請求書を債権者から受けたときは、これを口座振替の申出とみなす。

(口座振替手続等)

第30条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとするときは、所定の依頼書を交付して出納取扱金融機関に依頼するものとする。ただし、電磁的記録媒体の送付をもって当該依頼書の交付に代えることができる。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定による依頼を受け振替を行ったときは、口座振替領収証書により管理者に報告しなければならない。ただし、振込金受取書をもって債権者の領収証に代えることができる。

(支払事務の委託)

第31条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員が小切手を振り出すときは、持参人払式とし、次の事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 事業年度

(3) 小切手番号

(4) 当座番号

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振込金受取書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 水道局長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の戻入)

第39条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(次項において「過誤払金」という。)があるときは、水道局長は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、過誤払金の戻入について準用する。

(債務免除等)

第40条 水道局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受け、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第41条 水道局長は、既に現金を受け入れたもののうち、債務を履行していないものについては、これを前受金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

(預り金)

第42条 水道局長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 水道局長は、前条の有価証券を受け入れたときは、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 水道局長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、審査の上受領書と引き換えに、これを還付しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める貯蔵品名鑑によるものとする。ただし、電子機器を使用して行う場合にあっては、貯蔵品名鑑を電磁的記録媒体に代えることができる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 水道局長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 水道局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 水道局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、水道局長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに、振替伝票に基づいて、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第54条 水道局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をしなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 水道局長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、貯蔵品台帳に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 水道局長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 水道局長は、第47条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 水道局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 水道局長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 水道局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道局長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、水道局長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、水道局長は、たな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 水道局長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、水道局長は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、水道局長は、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、出庫伝票に基づき貯蔵品台帳を修正し、振替伝票に基づき予算執行整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 水道局長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第64条 水道局長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道局長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 水道局長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明なもの 公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、水道局長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

3 法第33条で定める重要な資産の取得については、八代市有財産の取得又は処分に関する条例(平成17年八代市条例第238号)の定めるところによる。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、水道局長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をしなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 水道局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、水道局長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 水道局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、水道局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 水道局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 水道局長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 水道局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第83条 水道局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第85条 水道局長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第86条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を議会開会10日前までに市長に送付するものとする。

2 前項の規定により市長に送付する予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

(予算の執行)

第87条 水道局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をし、執行するものとする。

2 水道局長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(予算流用及び予備費充用)

第88条 水道局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をしなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 水道局長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用する経費の名称、金額、使用する事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 水道局長は、令第18条第5項ただし書の規定により現金支出を伴わない経費について予算に定めた金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 水道局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して毎事業年度5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を毎事業年度5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第91条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道局長が行う。

(決算整理)

第92条 水道局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第93条 水道局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第94条 水道局長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 契約

第95条 水道の業務に関する売買、貸借、請負その他の契約については、八代市契約規則(平成17年八代市規則第178号)の規定により市が行う契約の方法の例による。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第96条 水道局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受け、又は専決区分による決裁をしなければならない。

(伝票等の様式)

第97条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 収支日計表 様式第4号

(5) 予算執行整理簿 様式第5号

(6) 総勘定元帳 様式第6号

(7) 収入調定簿 様式第7号

(8) 貯蔵品台帳 様式第8号

(9) 給水工事台帳 様式第9号

(10) 固定資産台帳 様式第10号

(11) 企業債台帳 様式第11号

(12) 納入通知書 様式第12号

(13) 口座振替依頼書(口座振替納付届) 様式第13号

(14) 収納金日計払込書 様式第14号

(15) 隔地払依頼書 様式第15号

(16) 隔地払受託書 様式第16号

(17) 振込金受取書 様式第17号

(18) 小切手 様式第18号

(19) 小切手振出通知書 様式第19号

(20) 公金振替書(口座振替書) 様式第20号

(21) 隔地払不能通知書 様式第21号

(22) 入庫伝票 様式第22号

(23) 出庫伝票 様式第23号

(24) たな卸表 様式第24号

(25) 繰越計算書 様式第25号

(26) 継続費繰越計算書 様式第26号

(27) 予算実施計画 様式第27号

(28) キャッシュ・フロー計算書 様式第28号

(29) 予算執行計画 様式第29号

(30) 給与費明細書 様式第30号

(31) 継続費に関する調書 様式第31号

(32) 債務負担行為に関する調書 様式第32号

(33) 決算報告書 様式第33号

(34) 損益計算書 様式第34号

(35) 貸借対照表 様式第35号

(36) 剰余金計算書 様式第36号

(37) 欠損金計算書 様式第37号

(38) 剰余金処分計算書 様式第38号

(39) 欠損金処理計算書 様式第39号

(40) 事業報告書 様式第40号

(41) 収益費用明細書 様式第41号

(42) 固定資産明細書 様式第42号

(43) 企業債明細書 様式第43号

(44) 継続費精算報告書 様式第44号

(45) 月次試算表 様式第45号

(46) 資金予算表 様式第46号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第28号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の八代市水道事業会計規程(平成17年八代市企業管理規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月27日企管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、改正後の八代市水道事業会計規程の規定は、同日以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用する。

(平成29年10月16日企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市水道事業会計規程

平成23年12月20日 企業管理規程第3号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成23年12月20日 企業管理規程第3号
平成26年3月27日 企業管理規程第4号
平成29年10月16日 企業管理規程第2号
令和2年3月4日 企業管理規程第1号
令和3年12月17日 企業管理規程第1号