○八代市有財産の取得又は処分に関する条例
平成17年8月1日
条例第238号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定による議会の議決に付すべき財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、財産の取得又は処分に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。